会社の解散・清算(1)
2008/1/10
最近、続けて会社を閉じたいという相談を受けました。
一つの会社は、長く続けて知名度もある会社でもあり、何とか存続できないものかと色々とお聞きしましたが、後継者もいないし、どこの誰だかわからないような人に愛着のある会社を譲渡したくないと、社長の意志は固く、解散手続きをとることにしました。
会社設立には明るい未来を描けますが、会社の解散については、なぜか一抹の寂しさを感じます。会社を閉じるには、皆それなりの理由が必ず有ります。一口に解散といっても理由によって手続きも大きく違ってきます。
会社を解散するケースを分類すると
1 株主総会で解散の特別議決による場合
2 合併吸収の場合
3 定款で定めた解散事由が発生した場合
4 定款で定めた存続期間が経過した場合
5 破産手続き開始の場合
6 裁判所の解散の判決の場合
7 休眠会社のみなし解散の場合
8 特別法による解散の場合
に分けられます。1~4までは任意解散、5~8は強制解散です。
今回のケースでは、倒産の状況にもないようなので一般的な「1 株主総会で解散の特別議決による場合」に該当します。 次回以降、具体的な流れについて触れてみます。
