会社の解散・清算(2)
2008/1/11
会社の解散・清算の手続きで一番多いのは、任意解散「株主総会で解散の特別議決」、通常清算による方法です。
会社が無くなるまでの流れを見てみますと、
会社を解散すべき事由が発生
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社長等役員は解散を決意する
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1 臨時株主総会開催、特別議決により解散することを決定、併せて清算人を選任する (場合によっては、定款変更も承認が必要になることもあります)
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2 (清算人が複数の場合、清算人会を開催し、代表清算人を選任する)
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3 解散の登記、清算人及び代表清算人選任登記をする
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4 官報に、解散の公告を掲載、既知の債権者に解散を通知する
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5 税務署、県税事務所、市町村に解散の届け出(解散後遅滞なく)
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6 解散時までの貸借対照表、財産目録を作成
債権の回収を進める
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7 臨時株主総会開催、解散時までの決算の承認を得る
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8 税務署に解散確定申告(解散後2ヶ月以内)
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9 債務の確定(解散日より少なくとも2ヶ月後)、これより清算に入る
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10 (清算事務年度終了による定時株主総会開催、貸借対照表の承認、事務報告)
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11 (税務署に清算事業年度予納申告書を提出)
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12 残余財産を全て現金化し、債務の弁済を行い、債務0円にする
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13 清算時貸借対照表、財産目録を作成
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14 臨時株主総会開催、決算報告、残余財産の分配について承認を得る
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15 税務署に、清算確定申告(残余財産確定後1ヶ月以内、最終残余財産分配前日まで)
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16 残余財産分配
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17 清算結了の登記
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18 税務署、県税事務所、市町村税務課に清算結了の届け出(遅滞なく)
以上の手続きで会社が消えることになります。この他にも許認可関係、社会保険関係、雇用関係等いろいろな届け出があります。解散・清算事務を行っていると様々な問題が出来きます。速やかに解散・清算するには費用はかかりますが専門家に依頼することをお勧めします。
