会社の解散・清算(4)

  2008/1/16

2 清算人が複数の場合、清算人会を開催し、代表清算人を選任する。

1) 清算株式会社の清算人になれるのは、
 (1) 取締役 ((2)、(3)に掲げる者がいる場合を除く)
 (2) 定款で定める者
 (3) 株主総会の決議により選任された者
 上記(1)、(2)、(3)によって清算人となるべき者がいない場合、利害関係人の請求により裁判所が清算人を選任することになります。

 (2)の「定款で定める者」とあるが、通常では、定款に清算人について規定している会社は少ない。ほとんどが(3)の「株主総会の決議により選任された者」が清算人になるケースである。

 (2)の定款による定めもなく、株主総会による選任も行われなかった場合は、(1)に該当し、取締役全員が清算人になり、代表取締役が代表清算人になります。

 株主総会により複数の清算人が選任された場合は、清算人会を設置し、代表清算人を選定することになります。(会社法第489条第3項)

 清算人が1人しかいない場合は、その者が当然その者が代表権を有します。

2) 清算人の職務
 ・現務の結了(会社法第481条1号)・・・・・・会社解散後のまだ完了していない事務を最後まで行う。
 ・債権の取立て及び債務の弁済・(会社法第481条2号)・・・・・公告期間が終了し、債務が確定した後でないと弁済は出来ません。
 ・残余財産の分配(会社法第481条3号)
 ・清算株式会社の業務の執行(会社法第482条)

3) 清算人の任期
 就任から清算結了までが通常の任期となります。

次回に続く

 

 





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