会社の解散・清算(6)
2008/1/18
4 官報に、解散の公告を掲載、既知の債権者に解散を通知する。
解散した場合には、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れたる債権者には、各別にこれを催告しなければならないとされており、その期間は二ヶ月を下回ることができないと定められております。(会社法第499条)
公告には、当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならないことになっています。もし、債権者がこの期間に申し出をしなかった場合には、清算から除斥されてしまいます。後から請求しても残余財産の範囲内でしか弁済を受けられません。
会社法では、株式会社等、会社法を根拠とする法人の解散公告は1回のみで良いとされてます。なお、会社法が適用されない次の法人については従来通り3回の掲載が必要です。
会社法が適用されない(会社法を根拠としない)法人の例
財団法人、社団法人、医療法人、学校法人、管理組合法人、漁業共済組合、漁業生産組合、社会福祉法人、宗教法人、森林組合等。
官報に掲載する場合、1行に書ける文字数が22文字に決まっています。また、1行当たり2854円になります。
一般的な解散公告の例ですと
解散公告
当社は、平成00年00月00日開催の株主
総会の決議により解散いたしましたので、当社に
債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月
以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
平成00年00月00日
埼玉県川越市宮元町一丁目00番0号
あいうえお株式会社
代表清算人 日本 太郎
以上のとおり必要事項を記入すると、最低でも11行になると思います。
11行×2854円=31394円必要になります。
申し込みは、各県毎に官報販売所がありますので、そちらで申し込みできます。
→官報販売所一覧
解散公告については、兵庫県官報販売所のホームページが詳しく参考になります。
次回に続く
