会社の解散・清算(7)
2008/1/24
5 税務署、県税事務所、市町村に解散の届け出
解散の届け出といっても、提出書類の名称が解散届出書となっているわけではありません。いろいろの届け出を兼ねています。
税務署提出に提出する書類は、異動届出書
県税事務所に提出する書類は、法人の名称変更等の報告書(名称は埼玉県の場合)
市税務担当課に提出する書類は、法人設立・変更等申告書(名称は川越市の場合)
と解散の文字が出てきません。県や市町村では、名称が少しずつ違いますので、事前に確認しておきましょう。
添付書類として、解散したことを証明する書類、通常は登記事項証明書(登記簿謄本、抄本)を添付します。
また、提出期限も「異動届出書」が「異動後すみやかに」となっています。埼玉県の「法人の名称変更等の報告書」は「変更後10日以内に」となっています。それぞれ違いますが、提出するときは同じ日に一度に済ませるのがよいと思います。
なお、顧問税理士がいる場合には、これらの書類は、税理士が手続きをしてくれるでしょう。
このほか、建設業許可や宅地建物取引業許可など営業に際し、各種許認可を得ている場合には、その根拠法令等に基づき、解散や廃業の届け出が必要になります。
次回に続く
