定款作成に必要な記載事項

  2008/3/19

定款は、商号や事業目的など会社経営の基本となるルールを記載したもので、記載された事柄以外の事業活動ができないなど、法的効果もあり、会社の憲法のようなものです。

定款は、

  1. 必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」
  2. 記載すると法的効果が生まれる「相対的記載事項」
  3. 会社内で効果が生まれる「任意的記載事項」

からなります。

  1. 必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」
    (非公開会社の場合)

    絶対的記載事項に不備があると登記できなくなってしまいます。最低限必要な事項ですから、記載もれがないようにしましょう。

    1. 商号 会社の名前です。
    2. 目的 会社の事業内容のことです。ここに記載のない事業はできません。
    3. 本店の所在地 会社の住所です。市町村まででOKです。
    4. 設立に際して出資される額または最低額
    5. 発起人の氏名・住所 省略せず印鑑証明書のとおりに記載します。
    6. 発行可能株式総数 株主から発行を許されている株式数の上限です。
  2. 記載すると法的効果が生まれる「相対的記載事項」
    (非公開会社の場合)

    記載の義務はないが、記載すれば法的な効力をもつ事項です。

    1. 株式に関する事項
      1)株式の譲渡制限
      2)株券の発行
      3)基準日
    2. 機関に関する事項
      1)株主総会の招集機関
      2)機関設計
      3)取締役などの任期
    3. 計算に関する事項
      1)中間配当
    4. 変態設立事項(設立時定款にしか記載できない事項)
      1) 現物出資、財産引受
      2) 発起人の報酬額
      3) 設立費用
  3. 会社内で効果が生まれる「任意的記載事項」
    (非公開会社の場合)

    記載すれば会社内のルールとして効果が生まれる項目ですが、法的な効力はありません。ここに記載する内容は、取締役会の決議などでその都度決めてもよい内容でもあります。

    1. 株主総会の議長
    2. 広告の方法 定款に記載がなければ官報で公告するとみなされます。
    3. 事業年度

当事務所では、定款の作成をサポートいたします。<電子定款対応可>





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