定款作成に必要な記載事項
2008/3/19
定款は、商号や事業目的など会社経営の基本となるルールを記載したもので、記載された事柄以外の事業活動ができないなど、法的効果もあり、会社の憲法のようなものです。
定款は、
- 必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」
- 記載すると法的効果が生まれる「相対的記載事項」
- 会社内で効果が生まれる「任意的記載事項」
からなります。
-
必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」
(非公開会社の場合)絶対的記載事項に不備があると登記できなくなってしまいます。最低限必要な事項ですから、記載もれがないようにしましょう。
- 商号 会社の名前です。
- 目的 会社の事業内容のことです。ここに記載のない事業はできません。
- 本店の所在地 会社の住所です。市町村まででOKです。
- 設立に際して出資される額または最低額
- 発起人の氏名・住所 省略せず印鑑証明書のとおりに記載します。
- 発行可能株式総数 株主から発行を許されている株式数の上限です。
-
記載すると法的効果が生まれる「相対的記載事項」
(非公開会社の場合)記載の義務はないが、記載すれば法的な効力をもつ事項です。
- 株式に関する事項
1)株式の譲渡制限
2)株券の発行
3)基準日 - 機関に関する事項
1)株主総会の招集機関
2)機関設計
3)取締役などの任期 - 計算に関する事項
1)中間配当 - 変態設立事項(設立時定款にしか記載できない事項)
1) 現物出資、財産引受
2) 発起人の報酬額
3) 設立費用
- 株式に関する事項
-
会社内で効果が生まれる「任意的記載事項」
(非公開会社の場合)記載すれば会社内のルールとして効果が生まれる項目ですが、法的な効力はありません。ここに記載する内容は、取締役会の決議などでその都度決めてもよい内容でもあります。
- 株主総会の議長
- 広告の方法 定款に記載がなければ官報で公告するとみなされます。
- 事業年度
等
当事務所では、定款の作成をサポートいたします。<電子定款対応可>