遺言ができる方
2008/3/20
遺言は、満15歳以上の方で、遺言書作成時点で遺言作成能力があればどなたでも作成できます。遺言者に、遺言作成時点で遺言能力があるかどうかが問題となり、もめるケースが多々あります。
- 15歳に達した者であること(民法第961条)
- 遺言については、
- 未成年者の法律行為(民法第5条)
成年被後見人の法律行為(民法第9条)
保佐人の同意を要する行為等(民法第13条)
補助人の同意を要する旨の審判等(民法第17条)の規定は適用されません。(民法第962条)
成年被後見人の遺言
成年被後見人が一時的に判断能力を回復して遺言をする場合です。
この場合には、医師2人以上の立会が必要であり、その医師たちが判断能力を欠く状態でなかったことを遺言書に付記して署名押印する必要があります。(民法第973条)
当事務所では、遺言作成・遺言執行をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。