誰が相続人になれるのか?
2008/3/20
「相続って?」のページで、「一定の身分関係にある人=法定相続人」もしくは「死亡した人が指定する人=法定相続人以外で遺言に記載されている人」と書きました。
死亡した人が指定する人については <遺言が特に必要な方>をご覧下さい。
法定相続人とは
民法887条から890条で定められた「被相続人の財産を受け継ぐ事ができる人」をいう。
法定相続人は
- 被相続人の配偶者(法律上の夫又は妻)
- 血のつながりがある被相続人の子(直系卑属)
- 被相続人の父母(直系尊属)
- 被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)
などであり、さらに相続の順位も決められているため誰でも相続人になれるわけではありません。
相続の順位
- 被相続人の配偶者は、常に法定相続人となります。(民法第890条)ただし、内縁の夫・妻は該当しません。 → 相続させるには遺言が必要。
- 第1順位 被相続人の子(直系卑属 (民法第887条)被相続人の配偶者が既に死亡している場合には、被相続人の子だけで相続する。
なお、子には胎児・養子・非嫡出子も含まれます。(ただし、相続税の計算上は、実子がいる場合は養子1人、いない場合は2人までです。)
また、子がすでに死亡している場合には、その子や孫が法定相続人になります。これを「代襲相続」と言っています。被相続人の子に子と孫がいる場合には、被相続人に近い方の世代である子のほうが優先されます。 - 第2順位 被相続人の父母(直系尊属) (民法第889条)
<第1順位の法定相続人がいない場合>
被相続人の配偶者が既に死亡している場合には、被相続人の父母だけで相続する。
なお、父母が死亡している場合には、祖父母(直系尊属)が法定相続人になります。被相続人の配偶者の父母は血のつながりがありませんので該当しません。 - 第3順位 被相続人の兄弟姉妹(傍系血族) (民法第889条)
<第1、2順位の法定相続人がいない場合>
被相続人の配偶者が既に死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹だけで相続する。 なお、兄弟姉妹が死亡している場合は、代襲相続によって被相続人の兄弟姉妹の子が法定相続人となります。ただし、代襲相続はめい・おいまでです。
したがって、被相続人に子があれば、被相続人の父母・兄弟姉妹は法定相続人にはなれません。
つぎの欠格事由に該当すると相続人になれない。
上記順位により相続人に該当していても、次の該当する方は、相続人となることができません。(民法第891条)
- 故意に被相続人や先順位又は同順位の相続人を死亡するに至らせ、あるいは至らせようとして刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたのに、告発又は告訴をしなかった者(その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族の場合を除く。)
- 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
家庭裁判所の審判で推定相続人を廃除された者は相続人になれない。
相続が開始したときに相続人になるべき人を推定相続人と言います。被相続人がこの者には相続させたくないといった場合には、推定相続人の廃除の手続きをすることができる。
- 遺留分を有する推定相続人が被相続人に対し虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人のその他著しい非行があったとき、家庭裁判所に推定相続人の廃除の請求ができる。(民法第892条)
- 被相続人が遺言に推定相続人を廃除する意思を表示したとき。
この場合、遺言執行者が必要になり、遺言執行者は遺言が効力を生じた後遅滞なく、推定相続人廃除の請求を家庭裁判所にしなければなりません。(民法第893条)
この手続きにより、家庭裁判所の審判により推定相続人を廃除されたものは、相続人になれません。
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