遺言の種類
2008/3/20
遺言の方式としは、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言、そして特別な方式である危急時遺言、隔絶地遺言があります。ここでは、一般方式である公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言を比較してみましょう。
●遺言方式による違い
| 方式 | 証人等 | 記載者 | 署名押印 | 費用 | 検認 | その他の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 証人2以上 | 公証人が口述筆記 | 本人、証人、公証人 | 必要 | 不要 | ・変造・偽造の恐れなし ・遺言の存在、真正、文意解釈等の争いの余地なし ・自筆できない方も内容を伝えられれば可能 |
| 自筆証書遺言 | 不要 | 本人 | 本人のみ | 不要 | 必要 | ・内容を秘密にできる ・証人がいないため偽造・変造・隠匿等の問題が生じる恐れあり ・文意不明、形式不備いよる無効・紛争の恐れあり |
| 秘密証書遺言 | 公証人証人2 遺言書提出 |
誰でも可 | 本人、証人、公証人 | 必要 | 必要 | ・内容を秘密にできる ・文意不明、形式不備いよる無効・紛争の恐れあり |
注 次に掲げる方は、証人になれません
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族の方
- 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇人等
適当な人がいない場合は、当事務所にご相談下さい。(有料)
ご自分で直接公証人に遺言をお願いする場合、公証人役場でもご紹介いただけます。(有料)
当事務所では公正証書遺言をお勧めします
公正証書遺言は、公証人に作成していただきますので、費用がかかります。
しかし、遺言の原本を公証役場で保管してくれること、遺言の存在・文意解釈等で相続人間での紛争の余地が少ないこと、検認手続きが不要であることを考えると公正証書遺言が安心できます。
当事務所では、遺言作成・遺言執行をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。