遺言の効力
2008/3/20
法律上遺言の効力として認められるのは、法定の遺言事項です。主なものには次のような事項があります。
- 推定相続人の廃除及び廃除の取消(民法第893条、894条2項)
- 認知(民法第781条)
- 遺言執行者の指定及び指定の委託(民法第1006条)
- 相続分の指定及び指定の委託(民法第902条)
- 特別受益持戻免除の意思表示(民法第903条3項)
遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有します。 - 遺産分割方法の指定及び遺産分割の禁止(民法第908条)
- 相続人相互の担保責任の指定(民法第914条)
- 遺留分減殺方法の指定(民法第1034条)
- 遺贈(民法964条)
- 信託法上の信託の設定(信託法第2条)
- 未成年後見人の指定(民法第839条1項)、未成年後見監督人の指定(民法第848条)
- 祭祀主宰者の指定(民法第897条1項)
- 無償贈与財産を親権者・後見人に管理させない意思表示及び管理者の指定
(民法第830条1項、869条) - 生命保険金受取人の変更等です。法定の遺言事項以外のことを遺言に書いても効力はありません。
当事務所では、遺言作成・遺言執行をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。