遺言を破棄したらどうなる?

  2008/3/20

自分に不利なことが書いてある遺言の場合、破棄されるケースがありますが、遺言書を相続人の1人が破棄してしまった場合はどうなるか?
その場合、その相続人は、相続欠格者となり、相続権を失ってしまいます。
その他民法では次の者を相続欠格者としています。

  1. 詐欺または脅迫によって、被相続人の相続に関する遺言書の作成、取消、変更を妨げた者
  2. 詐欺又は脅迫によって、被相続人の相続に関する遺言書の作成、取消、変更をさせた者
  3. 相続に関する被相続人の遺言書を、偽造、変造、破棄、隠匿した者

 

当事務所では、遺言作成・遺言執行をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。

 





【 関連記事 】


【 お問い合わせ、依頼は 】

電話・FAX 049−277−7114へ
又は
メール< お問い合せフォーム >にて