遺言を破棄したらどうなる?
2008/3/20
自分に不利なことが書いてある遺言の場合、破棄されるケースがありますが、遺言書を相続人の1人が破棄してしまった場合はどうなるか?
その場合、その相続人は、相続欠格者となり、相続権を失ってしまいます。
その他民法では次の者を相続欠格者としています。
- 詐欺または脅迫によって、被相続人の相続に関する遺言書の作成、取消、変更を妨げた者
- 詐欺又は脅迫によって、被相続人の相続に関する遺言書の作成、取消、変更をさせた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を、偽造、変造、破棄、隠匿した者
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