相続できる財産にはどんなものがあるのか
2008/3/20
相続税の対象になるものが「相続財産」です。
被相続人が生前持っていた財産で、金銭に見積もることが可能な経済的価値があれば対象となります。例としてあげると次のようなものがあります。
- 現金
- 預金・貯金
- 有価証券
- 公社債・証券投資信託・貸付信託
- 土地
- 建物
- 売掛金、貸付金、未収金、その他の債権
- 借入金、未払金
- 葬式費用
- 貴金属類・美術工芸品・ゴルフ会員権等
- 自動車
非相続人が死亡したことにより発生した財産として - 死亡退職金、功労金、弔慰金
- 死亡保険金
被相続人の生前持っていた財産を調べるには?
一緒に生活していた方がいればわかりやすいのですが、それでもわからないものが沢山あります。遺品を整理しながら、上記相続財産に関係する書類等を見つけだすことから始めます。本人宛にきた郵便物等から取引先なども推定することができます。
- 現金
- 預金・貯金 → 残高証明書
- 有価証券 → 残高証明書、死亡日又は死亡月等の平均株価のうち低い価格
- 公社債・証券投資信託・貸付信託 → 残高証明書
- 土地 → 名寄せ帳、固定資産評価証明書、路線価図
- 建物 → 名寄せ帳、固定資産評価証明書
- 売掛金、貸付金、未収金、その他の債権 → 残高確認書、支払い通知書等
- 借入金、未払金 → 借入金残高証明書、残高確認書、クレジットカード利用明細書、納税通知書等
- 葬式費用 → 領収書
- 貴金属類・美術工芸品・ゴルフ会員権等 → 鑑定書等
- 自動車 → 中古販売価格参考
- 死亡退職金、功労金、弔慰金 → 支払い通知書等
- 死亡保険金 → 支払い通知書等
確認資料を基に、財産の総額を計算します。
債務超過の場合は、相続開始から3ヶ月以内に相続放棄あるいは限定承認手続きをとりましょう。
財産が細かく分かれているほど時間がかかります。3ヶ月以内に財産を把握するためにも早めに動き出しましょう。
財産の総額が決まらないと、取り分の協議にはいれません。
当事務所では、相続人調査・相続財産の調査・遺産分割協議書の作成等のサポートを行っております。どうぞお気軽にご相談下さい。