相続とは?

  2008/3/20

ある人の死によって、その人の財産が「一定の身分関係にある人(民法で定める法定相続人)」あるいは「死亡した人が指定する人(法定相続人ではないが遺言に記載されていた人)」に受け継がれることを、相続といいます。

亡くなった人のことを「被相続人」、財産を受け継ぐ人のことを「相続人」といいます。

財産には、「現金、預貯金、有価証券、 動産、不動産、物権、債権」などがありますが、「借金」などの負の財産もあります。

相続開始の原因・場所

相続の開始となる原因と場所については、民法で次のように定められています。

  1. 相続は、死亡によって開始する。(民法第882条)
  2. 相続は、被相続人の住所において開始する。(民法第883条)

 

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