相続の手続きは?

  2008/3/20

期限が決められているもの

  1. 死亡届けの提出 7日以内
  2. 相続の放棄、限定承認の手続き 3ヶ月以内
  3. 被相続人に係る所得税の申告・納付期限(準確定申告) 4ヶ月以内
  4. 相続税の申告・納付 10ヶ月以内
  5. 遺留分の減殺請求の申立  12ヶ月以内
  6. などです。

どんな手順ですすめればいいのか?

  • 死亡届の提出(7日以内)
    被相続人が死亡のとき、臨終に立ち会った医師から死亡診断書が、事故・自殺・変死の場合には警察医から死体検案書が交付されます。死亡診断書(死体検案書)の左側半分が死亡届の用紙になっています。
    火葬・埋葬をする場合には、死亡届けと合わせて火葬・埋葬許可申請を当該市区町村にします。火葬場の運営をしている市区町村の場合には、併せて予約をとります。このとき葬儀場、お寺の都合も考えて予約します。最近は、葬儀屋さんにこの辺の手続き、調整を任せることが多くなっています。
    必要書類については、各市区町村役場担当課に問い合わせ1回ですませるようにしましょう。
  • 通夜・葬儀
    葬式に要した費用の領収書をすべて整理・保管しておきましょう。
  • 遺言書の有無を確認
    公正証書遺言でない場合は、絶対に開封しない。裁判所で検認を受けなければなりません。
    遺言書の提出を怠って、家庭裁判所の検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外で開封した場合、その者には5万円以下の過料が課せられます。
  • 遺言書の内容確認
    遺言書の中で、遺言執行人が指名してあれば、その方に連絡を取り、以後の手続きをお願いしましょう。遺言執行人が指名されていないか遺言執行人がいなくたった場合で、遺言執行人でないとできない事項が含まれている場合には遺言執行人の選任申立を家庭裁判所にしましょう。 → ※へ
    遺言執行人でないと出来ない事項:推定相続人の廃除、同廃除の取消、認知などが遺言の内容に含まれていた場合が該当します。
  • 被相続人の遺産・債務を把握
    全ての財産について、調査をします。特に債務については注意しましょう。
  • だれが相続人になるのか把握
    被相続人の戸籍を取ったら、認知した子がいたり、遺言書の中で認知したり、代襲相続人が沢山いたりと相続で始めて顔を合わす方も出てくるケースもあります。
  • 生前贈与を受けているものがいるか把握
    家を建てるときに、頭金を援助してもらったりすることはよくあることです。
  • 遺産分割について協議を始めます
    相続人がだれか決まり、相続財産の総額が決まりました。相続人が全員集まり協議を始めます。
  • 相続の放棄又は限定承認の手続きをする。3ヶ月以内
    債務超過なら放棄を、債務がどのくらいかわからない場合は、限定承認の手続きを行って下さい。
  • 寄与分の検討
    次に、寄与分があるか検討します。あれば、総額から寄与分相当額を除きます。残りをどう分割するか協議します。
    協議が整ったら、遺産分割協議書(案)を作成します。
  • 相続人の中に、未成年のものがいた場合には特別代理人選任手続きを(※)
    家庭裁判所での手続きには3〜6ヶ月かかります。また、遺産分割協議書の案を添付することになりますので早めに進めましょう。未成年者の取り分が、法定相続分より少ない場合には申上書の提出を求められることもあります。
  • 被相続人に係る所得税の申告・納付期限(準確定申告)4ヶ月以内
    被相続人が毎年確定申告をしていた場合には、間違いなく申告する必要があるでしょう。
  • 相続税の申告・納付 10ヶ月以内
    相続税を計算し、非課税の範囲内であれば申告・納付は必要ありませんが、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の軽減特例を受ける場合には、申告は必要になります。
    遺産分割協議が整わない場合は、法定相続分で分割したものとみなして、相続税の申告・納付を行います。協議成立後、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の軽減特例を適用して更正の請求・税金の還付を請求する。(原則36ヶ月以内)
  • 遺留分の減殺請求の申立 12ヶ月以内
    遺留分の減殺について、当事者間で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停手続きを申し立てることができます。

 

当事務所では、相続人調査・相続財産の調査・遺産分割協議書の作成等のサポートを行っております。どうぞお気軽にご相談下さい。

 





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