任意後見契約とは?
2008/3/20
任意後見制度は、契約による後見の制度です。
本人が判断能力を有している間に、あらかじめ自分が将来判断能力が不十分な状態になったとき、自分の代理人(任意後見人)となる人と、その権限の範囲(後見事務の内容)を、契約で定めておき、実際に判断能力が不十分な状態になったときに、自分が契約した後見事務を行ってもらう制度です。
「自分の後見のありかたを自分の意思で決定できる。」ところが特徴です。
家庭裁判所は、任意後見監督人を通じて任意後見人を監督するという間接的な方法で関与することになります。
既に、意思能力に疑問のある場合には、本人保護及び契約締結能力の存否をめぐって紛争を避ける見地から、法定後見制度を選択しましょう。
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誰でも任意後見契約の委任者になれるのか?
法律(任意後見契約に関する法律)では、委任者の資格について特に制限を設けていません。したがって、意思能力さえ有している人であれば未成年でも外国人でも委任者になれます。
ただし、未成年者の場合には、未成年者の法定代理人(親権者、未成年後見人)との権限の抵触・重複を避ける必要から、実際には成年に達した後でないと、任意後見契約の効力を発生させることができません。
また、外国人の場合は、本国法との関係もありますので注意が必要となります。
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任意後見人に付与できる権限の範囲は?
委任事務の内容は、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護、財産の管理に関する事務に限定されます。
この事務の全部又は一部を、自由に範囲を決めて代理権を付与し、その事務を委託することができます。具体的には、
- 預貯金の管理
- 不動産その他の重要な財産の処分(売買契約や賃貸借契約の締結等)
- 遺産分割等の財産の管理
- 施設入所契約
- その他介護サービスの提供を受けるための契約
- 医療契約の締結
及びこれら法律行為に関連する登記又は供託の申請や要介護認定の申請等の公法上の行為も対象となります。
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権限の種類は?
任意後見人の権限は、代理権を行使することのみに限定されています。
本人は、任意後見人に取消権や同意権を付与することはできません。
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本人の契約締結能力は制限されない
任意後見契約の効力が発生しても、本人の行為能力は何ら制限されません。
当事務所では、成年後見開始申立・任意後見契約手続きをサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。