任意後見契約の進め方

  2008/3/20

自分の近い将来、判断能力が不十分になったときの備えのために、今、判断能力がある内に、後見人を指名し必要な世話の手配や財産管理の代理権の範囲を決めておきたい。

そのために、任意後見契約をしておきたいと決心したら、次の手順で進めましょう。

  • 1 任意後見受任候補者

まず、どなたに任意後見人をお願いしたいか検討しましょう。

任意後見人には、次の者以外であれば誰れでもなれます。

「未成年者、破産者、本人に対して訴訟を提起したことがある者、不正な行為、著しい不行跡のある者その他任意後見人の任務に適しない事由のある人」

あたなたの信頼できる人を選びましょう。

行政書士・弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門家、また法人に後見人になってもらうこともできます。また、任意後見人は複数でもかまいません。

  • 2 任意後見人に付与する代理権の範囲

次に、どんなことをお願いしたいか目録を作りましょう。任意後見契約は、契約ですから法律の趣旨に反しない限り自由に内容を決めることができます。

  • 3 任意後見受任候補者と話し合い

任意後見人候補者とお願いする目録ができましたら、候補者と面談し、自分が近い将来判断能力が不十分になったときのために任意後見契約をあたなと結びたい旨伝え、受任を了解してもらいます。(受任を了解してもらえない場合は別の人を探す。)

次に、具体的に代理権の範囲、報酬額等について話し合い、双方合意の上決める。

なお、報酬額は身内の場合は無報酬が多く、第三者の場合は支払うのが普通です。

  • 4 任意後見監督人候補者

任意後見監督人の候補者をあらかじめ指定しておくことができます。

任意後見監督人には、必ず報酬を支払う必要がありますが、その報酬額は家庭裁判所が決定します。この報酬額は、任意後見人が管理する本人の財産から支出されることになります。

任意後見監督人になれない者

    1. 任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹
    2. 未成年者
    3. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人
    4. 破産者
    5. 被後見人に対し訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
    6. 行方の知れない者
  • 5 任意後見契約書(案)を作成

これまでの話し合いで決まった事項を契約書案としてまとめます。

  • 6 公正証書による任意後見契約書を作成

公証役場に電話して、必要な書類、手数料等の用意について教えてもらいましょう。

公証役場に本人及び受任者で伺い、公正証書による任意後見契約書を作成してもらいます。

主な必要書類
任意後見契約書(案)
本人の戸籍謄本、住民票の写し、印鑑証明書
任意後見受任者の住民票、印鑑証明書 等

費 用
公証役場手数料11,000円
登記嘱託料1,400円
登記印紙代4,000円
書留郵便料約540円
用紙代1枚250円×枚数

当事務所にご依頼いただいた場合には、別途報酬を申し受けます。

  • 7 公証人が嘱託登記

公証人が嘱託で任意後見の登記をしてくれます。

 


  

当事務所では、成年後見開始申立・任意後見契約手続きをサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。

 





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