判断能力が不十分になったら(任意後見契約)

  2008/3/20

本人が精神上の障害により判断能力が不十分に状況になったときは、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる必要があります。

  • 1 任意後見監督人選任申立書

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

  1. 申立できる人:本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者
  2. 必要書類
    申立書1通、申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき。)
    本人の戸籍謄本、戸籍附票、登記事項証明書、診断書各1通等
    任意後見監督人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通等
    (登記事項証明書: 東京法務局が発行する後見開始の審判を受けているかいないかの証明、 身分証明書: 本籍地の市区町村が発行する破産宣告を受けていない旨の証明)
  3. 費 用
    収入印紙800円
    登記印紙2000円
    連絡用郵便切手(家庭裁判所に要確認)
    (後日鑑定料(100,000円程度)が必要になる場合があります。)
  4. 管轄する家庭裁判所(裁判所ウェブサイト)

    任意後見監督人選任の申立記載例(裁判所ウェブサイト)

    申立書様式(裁判所ウェブサイト)

    申立書付票(本人以外の申立用)(裁判所ウェブサイト)

  • 2 任意後見監督人選任の審判 → 効力発生:任意後見人の事務開始

任意後見契約に基づき、任意後見人の事務を開始する。

  • 3 任意後見契約の終了

任意後見契約は、次の場合終了します。

  1. 契約の解除が合った場合
  2. 任意後見人が解任された場合
  3. 本人について法定後見が開始された場合
  4. 本人又は任意後見人が死亡し、又は破産開始の審判を受けた場合
  5. 任意後見人が後見開始の審判を受けた場合
  • 4 任意後見契約終了後の事務

任意後見契約終了後に行わなければならない事務

  1. 任意後見監督人への任意後見契約終了報告
  2. 任意後見の管理の計算
  3. 任意後見契約終了の登記の申請
  4. 本人又は相続人等への財産引き渡し
  5. 任意後見監督人への最終報告
  • 5 任意後見契約の解除・解任

任意後見監督人が選任される前

公証人の認証を受けた書面によって解除します。合意の場合には、合意解除書に認証を受ければすぐに解除の効力が発生します。合意でない場合には、解除の意思表示をした書面に認証を受け、これを相手方に送付しその旨を通告することで効力が発生します。

任意後見監督人が選任された後

正当な理由があるときに限り、家庭裁判所の許可を受けて解除することができます。

任意後見人の解任

任意後見人としての任務に適さない事由が認められるときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求によって、任意後見人を解任することができます。

 


  

当事務所では、成年後見開始申立・任意後見契約手続きをサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。

 





【 関連記事 】


【 お問い合わせ、依頼は 】

電話・FAX 049−277−7114へ
又は
メール< お問い合せフォーム >にて