公正証書遺言の作成費用は?
2008/3/20
通常、遺言には相続人・受遺者数人に対する贈与契約が1通にまとめられていますが、公証人手数料の計算は、各人毎に相続又は遺贈する財産の価額により算出された額の合計金額になります。また、目的価額の合計額が1億円を超えないときは11,000円を加算することになっています。
詳しくは、日本公証人連合会のホームページをごらんください。
なお、当事務所で公正証書遺言の作成についてご依頼を受けた場合には、報酬が別途かかります。
当事務所では、遺言作成・遺言執行をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。