経営事項審査について
2008/3/21
- 経営事項審査(経審)とは?
経営事項審査は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うとされています。
- 経営状況
経営状況の分析は国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行う。 - 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
当事項の評価を経営規模等評価といい、建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事が審査を行います。
- 経営事項審査を受けるには?
- 経営事項審査を受けるには、次の要件を満たしているかを確認
1) 建設業の許可を受けていること
2) 毎年の報告義務である決算変更届(事業年度終了報告書)を提出していること
(許可取得後、最初の営業年度終了後に申請可能となります。) - 要件を満たしていることを確認したら経営状況の分析を依頼
決算終了後4ヶ月以内に郵送で申請
申請先:登録経営状況分析機関(当事務所で申請代行いたします。) - 経営状況分析結果通知が送付されてきたら
経営規模等評価の申請、総合評定値の請求を行う。
決算終了後6ヶ月以内
申請先:建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事
(当事務所で申請代行いたします。)
経営規模等評価の申請、総合評定値が郵送で送られてきたら、入札参加資格申請をすることが可能となります。なお、公共工事の発注者と請負契約ができるのは、受けた経審の審査基準日(決算日)から1年7ヶ月 の間に限られていますので、毎年決算終了後、速やかに経営事項審査の申請を実施しなければ、「公共工事を請け負うことができない期間」 が発生しますのでご注意ください。
当事務所では、毎年必要な経営事項審査の申請をサポートいたします。