事業年度終了報告書を忘れていませんか?
2008/3/21
事業年度が終了すると、皆さんの会社では決算を行い確定申告を税務署に提出していると思いますが、建設業許可を受けている場合には、知事許可の場合は事業年度終了報告書を、大臣許可の場合は(決算)変更届出書を、事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。提出しないと許可更新ができなくなります。忘れずに提出しましょう。
事業年度終了報告書に添付する資料一覧
- 工事経歴書
(経営事項審査を受ける場合は、様式が通常の場合と異なる。) - 工事施工金額(直前3期分)
- 貸借対照表及び損益計算書
- 株主資本等変動計算書及び注記表
- 事業報告書
- 付属明細表
(資本金1億円超、又は貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社の場合添付) - 県税事務所発行の事業税納付済証明書
(大臣許可の場合は、法人税納付済証明書(法人)、所得税納付済証明書(個人)) - 使用人数(変更があった場合のみ)
- 令第3条に規定する使用人の一覧表(変更があった場合のみ)
- 国家資格者等・監理技術者一覧表(変更があった場合のみ)
個人の場合は、No1,2,3,7を、法人の場合は、No1,2,3,4,5,6(該当法人のみ),7を添付する必要があります。このうちNo3,4は財務諸表と呼ばれる建設業特有のもので、会社の決算資料から建設業法で定められた様式に差し替えをしなければなりません。No8,9,10は変更があった場合のみ必要となります。
※ 当事務所では、お客様の作業ができるだけ少なくなるように、毎年責任もってサポートいたします。 お気軽にお問い合せください。