建設業許可申請にはどんな種類があるか?

  2008/3/21

許可を受けるためには、つぎの申請区分に従って関係書類を作成し、申請します。

  1. 新規:現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合
  2. 許可換え新規:他府県知事許可から埼玉県知事許可へ、埼玉県知事から国土交通大臣許可へ、国土交通大臣許可から埼玉県知事許可へ(現在有効な許可通知書の写しが必要。)
  3. 般・特新規:一般建設業を受けている者が特定建設業を申請する場合
    特定建設業を受けている者が一般建設業を申請する場合
  4. 業種追加:一般建設業を受けている者が他の一般建設業を申請する場合
    特定建設業を受けている者が他の特定建設業を申請する場合
  5. 更新:許可を受けている建設業を引き続き行う場合
  6. 般・特新規+業種追加:3と4を同時に申請する場合
  7. 般・特新規+更新:3と5を同時に申請する場合
  8. 業種追加+更新:4と5を同時に申請する場合
  9. 般・特新規+業種追加+更新:3と4と5を同時に申請する場合

 


  

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