建設業許可の種類と業種
2008/3/21
- 建設業許可の種類<大臣許可と知事許可>
建設業許可には、大臣許可と知事許可があります。その違いは次のとおりです。
- 国土交通大臣 :2つ以上の都道府県に営業所がある場合
- 知事許可 :1つの都道府県に営業所がある場合
(複数営業所があっても、同一都道府県内であれば知事許可。)建設工事自体は、営業所の所在地にかかわらず、他の都道府県でも行えます。
- 建設業の許可区分<一般建設業と特定建設業>
大臣許可と知事許可に分かれるほか、一般建設業と特定建設業に分かれています。これは下請けに出す額によってどちらかを選択します。従って、同一の業種について、両方の許可を受けることはできません。
- 特定建設業 :発注者から直接請け負う元請け工事を下請けに出す場合、代金の合計額(税込み)が3,000万円以上(建築一式の場合4,500万円以上)(複数の下請業者に出す場合はその合計額です。)
- 一般建設業 :発注者から直接請け負う元請け工事の場合は、板受けに出す代金の合計額が3,000万円未満(建築一式の場合には4,500万円未満)
なお、二次以降の下請けに対する金額制限はありません。 特定と一般では許可要件が異なるため、許可業種ごとに特定と一般の許可を取る必要があります
- 建設業許可の業種<28業種>
建設業は請け負う工事の種類に応じて、2つの一式工事と26の専門工事に分類されています。
建設業許可申請をする場合、この28業種の中から選択します。
「建築一式工事」「土木一式工事」は他の専門工事とは全く別の許可業種であり、一式工事の建設業許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、消費税込み500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。別途その専門工事の建設業許可を取得する必要があります。
- 1 土木一式工事 (土木工事業)・・・・・指定建設業
- 2 建築一式工事 (建築工事業)・・・・・指定建設業
- 3 大工工事 (大工工事業)
- 4 左官工事 (左官工事業)
- 5 とび・土工・コンクリート工事 (とび・土工工事業)
- 6 石工事 (石工事業)
- 7 屋根工事 (屋根工事業)
- 8 電気工事 (電気工事業)・・・・・・・指定建設業
- 9 管工事 (管工事業)・・・・・・・・・指定建設業
- 10 タイル・れんが・ブロック工事 (タイル・れんが・ブロック工事業)
- 11 鋼構造物工事 (鋼構造物工事業)・・・指定建設業
- 12 鉄筋工事 (鉄筋工事業)
- 13 ほ装工事 (ほ装工事業)・・・・・・・指定建設業
- 14 しゅんせつ工事 (しゅんせつ工事業)
- 15 板金工事 (板金工事業)
- 16 ガラス工事 (ガラス工事業)
- 17 塗装工事 (塗装工事業)
- 18 防水工事 (防水工事業)
- 19 内装仕上工事 (塗装仕上工事業)
- 20 機械器具設置工事 (機械器具設置工事業)
- 21 熱絶縁工事 (熱絶縁工事業)
- 22 電気通信工事 (電気通信工事業)
- 23 造園工事 (造園工事業)・・・・・・・指定建設業
- 24 さく井工事 (さく井工事業)
- 25 建具工事 (建具工事業)
- 26 水道施設工事 (水道施設工事業)
- 27 消防施設工事 (消防施設工事業)
- 28 清掃施設工事 (清掃施設工事業)
なお、「指定建設業」の許可を受けようとするものの専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。