建設業許可を取得するための要件
2008/3/21
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者が常勤でいること
- 財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 欠格事由等に該当していないこと
- 建設業を営む営業所を有していること
口でクリアーしてますよというだけでは駄目です。実際にそれぞれを証明できる資料を用意する必要があり、これが一番大変な作業になります。その資料が揃わないために申請をあきらめる場合もあります。
それでは、もう少し細かく見てみましょう。
経営業務の管理責任者の次の1と2の要件を満たしていますか?
- 経営業務の管理責任者は常勤でいる。その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいい、法人では常勤の役員のうち1人(監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まない。)、個人では事業主本人又は支配人(商業登記簿上に登記のある支配人)。
- その管理責任者は、許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理 責任者として経験を有する者である。例として
・会社設立から5年以上たっている。
・建設会社での取締役経験+会社設立後年数が5年以上になる。
・個人営業年数+会社設立後年数が5年以上になる。
専任技術者の次の1と2の要件をみたしていますか?
- 専任の技術者を常勤で置いている。(建設業許可を受けるためには、取得しようとする申請許可業種について一定の要件を満たした専任の技術者を、営業所毎に配置しなければなりません。)
- その専任技術者は次のいづれかの要件を満たしている。・技術者の資格表に該当するものがいる。
・高校を卒業後5年以上、大学を卒業後3年以上の実務経験を有する者がいる。
・10年以上の実務経験を有する者がいる。
但、「指定建設業」と定められている7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業)については、一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。
なお、2つ以上の許可業種を申請する場合、複数業種の専任技術者になる要件を満たしている者がいれば同一営業所内であれば専任技術者を兼ねることができます。また、専任技術者は同一営業所内であれば経営業務の管理責任者と兼任することもできます。
請負契約に関して次の違反行為をしたことはないですか?
- 請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為。
- 工事内容、工期等請負契約に違反する行為。
財産的基礎又は金銭的信用を有していますか?
- 一般建設業の場合:次の「どれか」を満たす必要があります。
自己資本が500万円以上あること。
500万円以上の資金調達能力のあること。
直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新の場合) - 特定建設業の場合:次の「すべて」を満たす必要があります。
欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
流動比率が75%以上であること。
>資本金が、2000万円以上あること。
自己資本が、4000万円以上あること。
欠格事由等に該当してないですね?
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権していないもの。
- 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しないもの。
- 許可の取消を免れるために廃業届けをだしてから5年を経過しないもの。
- 建設工事を適切に施工しなかったため公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられその停止期間が経過しないもの。
- 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの。
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行をうけることがなくなった日から5年を経過しないもの。
営業所は次の要件を満たしていますか?
- 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を行っている事務所である。
- 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられている。
- 経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人(1の権限を付与された支店長、営業所長など)が常勤していこと
- 専任技術者が常勤でいること。
※ 要件をクリアーしているかわからない時は、当事務所にご相談下さい。