建設業許可を受けた後の変更手続きにはどんなものがあるか?
2008/3/21
以下の届出は、法律で義務付けられているので、もし提出していない場合は、建設業許可の更新申請の際に、変更届けを行った後でないと、更新申請を行うことができなくなってしまいます。 また、これらの届出義務違反に対し、罰則が設けられています。(建設業法第50条)
次の変更については、変更後30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。
- 商号・名称の変更(会社の組織変更も含む)
- 営業所の名所・所在地の変更
- 営業所の新設(主たる営業所を除く)
- 営業所の廃止(主たる営業所を除く)
- 営業所の業種追加(ある営業所で既に持っている業種を他の営業所で追加する場合)
- 営業所の業種廃止
- 資本金額の変更
- 役員の新任、退任、代表者(申請者)の変更
- 氏名の改姓、改名
- 支配人の変更、退任
次の変更については、変更後速やかに変更届出書を提出しなければなりません。
- 電話番号の変更
次の変更については、変更後2週間以内に変更届出書を提出しなければなりません。
- 営業所の代表者(令第3条の使用人)新任・変更
- 経営業務の管理責任者の変更
- 専任技術者の変更・追加・削除
次の事項については、事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。
- 国家資格者等・監理技術者の変更・追加・削除
- 事業年度終了報告書(決算)(大臣許可の場合は変更届出書)
- 使用人数の変更、定款の変更(変更が合った場合のみ)
次の場合については、30日以内に届出をしなければなりません。
- 廃業の場合(一部廃業の場合は、No14の手続きを同時に行う必要があります。)
※ 当事務所では、これらの届出に必要な書類作成から提出代行まで、サポートします。