委任契約(財産管理等委任契約)
2010/4/26
体が自由に動かなくなって、生活に支障が出てきた場合には、介護サービスを利用できます。しかし、介護サービスでは、財産の管理は対象になりません。預貯金の出し入れ、生活費の支払い、医療費の支払いなどは介護サービスでは対応できないのです。これに備えるためには、委任契約(財産管理等委任契約)を結んでおかれることをお勧めします。
この契約は、委任者(本人)が、受任者に対し、自己の財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与するという委任契約です。
1)委任しておく事項
財産の管理、金融機関との取引、年金の受取り、生活費の支払い、権利証や通帳・印鑑カードの保管、医療費の支払や管理 等
2)誰に委任すればよいか
契約の相手は信頼出来る人であれば、親族や知人でも、弁護士、 司法書士、行政書士等の専門家でも良いのです。
この委任契約は任意後見契約と一緒に作成することも別々に作成することもできます。出来れば受任者は、委任契約も任意後見契約も同一人が望ましいと考えます。
当事務所では、「老い支度」についてサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
