遺産分割協議での注意点

  2010/4/26

公正証書遺言があれば、その後の手続きはスムーズに運ぶことが多いのですが、不幸にして遺言が残されていなかった場合は、協議によって解決するしかありません。
遺言での手続きに比べると、なかなか困難です。
遺産分割協議を開始するについては、次の点に注意して進めましょう。どう進めてよいか不安な場合は、1度、専門家に相談して糸口を見つけましょう。

相続人になるのは誰か、きちんと調査しましょう。

被相続人の始めて載った戸籍から死亡が判るまでの全ての戸籍、及び相続人の現在の戸籍を集め、確認しましょう。なお、相続人になれる人は法律で決まっています。

・子供のいない夫婦の場合、残された配偶者が全て相続できるとは限りません。被相続人の父母にも相続権があります。両親が無くなっている場合には被相続人の兄弟にも相続権があります。
・養子が死亡した場合、実父母にも相続権があります。
・内縁関係が、長期にわたっていても相続権はありません。
・「連れ子」には相続権がありません。
・何もいらないなら家庭裁判所で相続放棄をしましょう。

相続財産を隠したり、無断で財産を処分したりしないこと。

これをすると、相続人同士の信頼関係がなくなり、その後の協議に支障をきたします。

相続を放っておくことは、相続を複雑にするだけです。

相続手続きを放っておくと、相続人が亡くなり、代襲相続人ができてきます。最初5~6人であったものが放っておいたため20人にもなってしまったということにもなりかねません。相続は時間が経つほど難しくなります。
死亡後何十年経っても、自動的に同居人の所有となることはありません。
また、子の死亡で相続人が親だけの場合でも、相続手続は必要です。


  

相続手続には時間と費用と労力が必要です。
当事務所では、遺産分割協議書作成業務並びに附帯業務のサポートを行っております。すでに相続が発生してしまった方で仕事で時間のとれない方、相続手続きに不安な方、早めのご相談をおすすめします。





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