遺言の方式

  2010/4/26

遺言の方式としては、遺言公正証書、自筆証書遺言、秘密証書遺言、そして特別な方式である危急時遺言、隔絶地遺言があります。ここでは、一般方式である遺言公正証書、自筆証書遺言、秘密証書遺言を比較してみましょう。

遺言方式による違い

  1. 遺言公正証書

    証 人  2人以上
    記載者 公証人が口述筆記
    署名押印 本人、証人、公証人
    費 用 必要
    検 認 不要
    特 徴
    ・原本が公証役場に保管され、遺言の紛失・変造・偽造の恐れなし。
    ・法律上の保存期間は20年。(一般的には、遺言者が100歳になるまで保管される。)
    ・紛失した場合には、再発行してもらえる。
    ・遺言の存在、真正、文意解釈等の争いの余地なし。
    ・自筆できない方も内容を伝えられれば可能。
    ・資料作成、原案作成などに時間がかかります。(当事務所に公正証書作成業務を依頼された場合は、資料収集、調査委、原案作成、証人の手配のすべてお引受けいたします。)
    ・証人の選定によっては、内容がもれる場合がある。(行政書士が証人となった場合は、法律による秘酒義務があり、秘密が堅く守られます。)

  2. 自筆証書遺言

    証 人 不要
    記載者 本人
    押印署名 本人のみ
    費 用 不要
    検 認 必要
    特 徴
    ・内容を秘密にできる。
    ・証人がいないため偽造・変造・隠匿等の問題が生じ、裁判になることもあり。
    ・文意不明、形式不備いよる無効・紛争の恐れあり。
    ・パソコンで作成したものは、署名が自筆であっても無効。

  3. 秘密証書遺言

    証人 証人2人
    記載者 誰でも可  遺言書提出
    押印署名 本人、証人、公証人
    費用 必要
    検認 必要
    特徴
    ・内容を秘密にできる
    ・文意不明、形式不備いよる無効・紛争の恐れあり。
    ・自筆でなくともパソコンで作成しても有効。

次に掲げる方は、証人になれません

  1. 未成年者
  2. 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族の方
  3. 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇人等

 適当な人がいない場合は、当事務所にご相談下さい。(有料) ご自分で直接公証人に遺言をお願いする場合、公証人役場でもご紹介いただけます。(有料)

当事務所では遺言公正証書をお勧めします

 遺言公正証書は、公証人に作成していただきますので、費用がかかります。 しかし、遺言の原本を公証役場で保管してくれること、遺言の存在・文意解釈等で相続人間での紛争の余地が少ないこと、検認手続きが不要であることを考えると遺言公正証書が安心できます。


  

当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。





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