代償分割【だいしょうぶんかつ】

  2010/4/26

 共同相続人のうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法です。





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