代襲相続【だいしゅうそうぞく】

  2010/4/26

 親に代わって相続すること。血族相続人の中で、相続の権利がありながら、被相続人より前に死亡していたり、欠格や排除によって相続権を失っていいる場合には、その相続人の子(被相続人からみると孫または甥や姪)が代わって相続人となる。(民法887、901)





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