単純承認【たんじゅんしょうにん】
2010/4/26
相続人が無条件で相続を承認することであり、最も一般的な相続のしかたです。単純承認の場合、相続される権利義務を無制限に受け継ぎ、負債の方が多くても、自分の財産から返済が必要になります。
特別な届出の手続きは不要で、3カ月間、何も意思表示をしなかったときには、単純相続を承認したとみなされます。
また、3ヶ月以内でも相続人が相続財産の全部又は一部を処分したり、限定承認や相続放棄をしても、遺産の全部又は一部を隠したり、債権者に隠れて消費したり、悪意で相続財産目録に記載しなかったりした場合には、単純承認したことになります。(民法920、921)
