寄与分【きよぶん】
2010/4/26
共同相続人の内、被相続人の財産の維持や増加に協力、あるいは療養看護に努めてきた相続人に対して、本来の相続分をより多く配分することができます。この割合を超えている部分を寄与分といいます。
寄与分は、相続人全員で協議して決めるものであり、協議により決まらないときは、家庭裁判所に調停又は審判をお願いすることになります。
なお、相続権のない者がどんなに寄与していても、寄与分は認められません。例えば、長男の妻が療養看護に努めても、寄与分はありません。(民法904-2)
