指定相続分【していそうぞくぶん】

  2010/4/26

 被相続人が遺言により共同相続人の相続分を指定することができる。または、分割方法を定めることを第三者に委託することができる。ただし、遺留分に食い込むような指定はしてはならい。(民法902)→法定相続分





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