有限会社はどうなるのか?
2010/4/26
平成18年5月1日(会社法施行日)より前から有限会社として存続している会社は、会社法施行により株式会社(特例有限会社)として存続することになります。
特例有限会社としてそのまま存続するなら商号は今までどおり使用できるし、定款変更や登記申請等の手続きをする必要はありません。また、この際、 特例有限会社を株式会社に変更してしまうこともできます。
社長としては、有限会社の名前をこのまま使うか、会社法施行を機に株式会社に変更しようか悩むところだと思います。
メリット・デメリットを考えて見ましょう。
特例有限会社のメリット
特例有限会社としての主なメリット。
- 取締役・監査役の任期が無期限であること
- 決算広告の義務がないこと
- 大会社でも有限会社であれば会計監査人の監査が不要であること
- いままでどおり有限会社の名前が使えること
特例有限会社のデメリット
有限会社としての主なデメリット。
- 株式会社に比べて信頼度(イメージ的に)が劣ることこれから資本金の小さい株式会社が増えてくることにより、イメージが崩れてくる可能性もあります。資本金300万円で実績のある有限会社と資本金1円の株式会社どちらが信頼できますか。
- 株主間の株式譲渡制限ができないこと
株式会社に変更するメリット
有限会社から株式会社に変更する主なメリット。
- 信頼度(イメージ的に)がアップする。
- 機関設計が柔軟にできること。
- 株主間の株式譲渡制限ができる。等
株式会社に変更するデメリット
有限会社から株式会社に変更する主なデメリット。
- 取締役・監査役の任期が無期限 → 最長10年となる(株式譲渡制限会社の場合)
長く設定すると忘れてしまうこともある。- 決算広告の義務がないこと → 広告義務が発生
ホームページで広告することも可能
決算広告で自分の会社の内容が取引業者に見られてしまう。この辺の社長の考え方で特例有限会社のままでいくか、株式会社に変更するか、分かれると思います。
社会の流れは、積極的に経営状況を公開し信頼度アップにつなげる方向にあると考えます。守も大切ですが攻めの姿勢も必要ではないでしょうか。
※ 当事務所では、特例有限会社から株式会社への変更手続きをサポートします。
なお、手数料の他に別途報酬が発生いたします。
