死後事務委任契約
2010/4/26
介護サービス、委任契約、任意後見契約など皆、生きている間のことです。亡くなってからのことは、もう自分では何ともしがたい。一人暮らしで親族が遠方にいる方、身よりの無い方の場合は、葬儀、納骨、債務弁済、家財道具や生活用品の処分など誰かにしてもらう必要があります。そのために「死後事務委任契約」があります。
しかし、親族がいる場合には、「死後事務委任契約」を結んでおいても、その契約が活用されない場合もあります。また、親族の意向と異なりトラブルの原因になることもあります。したがって、親族には、事前に話しておく必要があります。
なお、委任契約は原則として委任者の死亡によって終了するものですが、当事者である委任者と受任者が「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をすることにより、委任者は受任者に対して短期的な死後の事務を委任することができるとされています。
【死後の事務の主な内容】
- 委任者の死後の葬儀、埋葬、もしくは永代供養に関する事務、及びその債務の弁済
- 委任者の生前に発生した債務の弁済
- 貸借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
- 親族及び関係者への連絡事務
- 委任者の動産・家財道具・日常生活で使用していた物品等の処分に関する事務
なお、死後事務委任契約を締結したからといって、それだけで受任者が喪主や死亡届の義務者になれるわけではありませんのでご注意ください。
「死後事務委任契約」は、 「委任契約(財産管理等委任契約)」「任意後見契約」と併せてご検討されることをお勧めします。
葬儀のやり方、埋葬方法の指定等を遺言に書いても、その遺言が葬儀・埋葬執行後に開封されたのでは意味がありません。また、これらは法定の遺言事項ではありませんから遺言者の希望ということになります。
このように、具体的に葬儀のやり方を指定したり、散骨等による埋葬を指定したりする場合には、実際に葬送を行う親族や関係者との話し合いや準備をしておくべきです。
当事務所では、「老い支度」についてサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
