特別受益【とくべつじゅえき】

  2010/4/26

 相続人の中に、被相続人から結婚費用や事業資金など贈与を受けた者がいる場合、その受けた財産を特別受益といい、相続分の前渡しとみなされます。
 特別受益をうけた相続人の相続分からその分が差し引かれることになります。(民法903)





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