相続とは?
2010/4/26
ある人の死によって、その人の財産が「一定の身分関係にある人(民法で定める法定相続人)」あるいは「死亡した人が指定する人(法定相続人ではないが遺言に記載されていた人)」に受け継がれることを、相続といいます。
亡くなった人のことを「被相続人」、財産を受け継ぐ人のことを「相続人」といいます。
財産には、「現金、預貯金、有価証券、 動産、不動産、物権、債権」などがありますが、「借金」などの負の財産もあります。
相続開始の原因・場所
相続の開始となる原因と場所については、民法で次のように定められています。
- 相続は、死亡によって開始する。(民法第882条)
- 相続は、被相続人の住所において開始する。(民法第883条)
相続手続には時間と費用と労力が必要です。
当事務所では、遺産分割協議書作成業務並びに附帯業務のサポートを行っております。すでに相続が発生してしまった方で仕事で時間のとれない方、相続手続きに不安な方、早めのご相談をおすすめします。
