相続人【そうぞくにん】

  2010/4/26

 亡くなった人が所有していた財産を受け継ぐ人をいう。誰が相続人になるか、範囲と順序については民法で決められている。
民法で定める相続人は、死亡した人の配偶者と死亡した人の子・孫等の直系卑属、父母・祖父母等の直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人となりいます。
 また、これらの相続人であっても、一定の理由があれば相続権を失うこともあります。(民法886~895)





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