相続放棄【そうぞくほうき】

  2010/4/26

 相続人は、被相続人の遺したすべての財産を一切引き継がないことを選択するができます。相続放棄は、相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄承認の申し立てを行う必要があります(民法938)。
 何もしなければ単純承認となります。一般的には、負債の方が多い場合に行われます。(民法915) いったん相続放棄をすると原則として取り消すことはできません。(民法919)





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