相続財産はどれだけもらえるのか?

  2010/4/26

被相続人が遺言を残しており、その遺言が有効であれば、その遺言のとおりに財産を分けることになります。もし、遺言がなければ、法定相続人の協議によって、被相続人の財産を分けて相続することになります。

  • 遺言があれば遺言どおりに(民法第902条)被相続人が遺言を残しており、その遺言が有効であれば、その遺言のとおりに財産を分けることになります。
  • 法定相続人の協議によって(民法第907条第1項)もし、遺言がなければ、法定相続人の協議によって、被相続人の財産を分けて相続することになります。
  • 調停・審判によって(民法第907条第2項)法定相続人の協議がまとまらないとき、相続人の誰かが行方不明で協議が出来ないなどの場合には、家庭裁判所に調停・審判を申し立てて分割してもらいます。この場合、民法で定める「法定相続分」を基準にして進められます。

民法で定める法定相続分とは?

民法第900条に法定相続分が定められています。

  • 第1順位の相続の場合 配偶者1/2、子1/2(子が2人いれば、1/4づつ)
  • 第2順位の相続の場合 配偶者2/3、父母1/3(2人とも健在であれば、1/6づつ)
  • 第3順位の相続の場合 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(2人いれば1/8づつ)

特別受益者の相続分とは?

相続人の中に、被相続人から
遺贈、婚姻のための贈与、養子縁組のため贈与、生計の資本として贈与
を受けたものがいる場合には、相続開始時の財産にこれらを加えたものを相続財産とみなし、相続分を算定し、遺贈又は贈与の価額を控除した残額が、その者の相続分ななります。(民法第903条)

寄与分は?

相続人の中に、

  • 被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付
  • 被相続人の療養看護
  • その他の方法

により、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、相続人の協議により寄与分を決める。
相続開始時の財産の価額から寄与分の価額を控除したものを相続財産とし、相続分を算定し、それに寄与分を加えたものがその者の相続分となる。(民法第904条の二)

相続の承認と放棄

相続財産はプラスの財産ばかりではありません。場合によっては負債の方が圧倒的に多い場合もあります。また、負債がどのくらいあるのかわからない場合もあります。

通常は、単純承認ですが、負債の状況によっては限定承認又は相続放棄した方がよいときもあります。限定承認も相続放棄も、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に家事審判申述書を提出しなければなりません。(民法第915条)

  • 単純承認
     相続人は無限に被相続人の権利義務を承継することになります。
    なにも手続きをしないと、単純承認したことになります。(民法第920条、921条第2号)
  • 限定承認
     相続人は、相続によって得た財産の限度において被相続人の債務・遺贈を弁済することを留保して相続することになります。なお、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみ行うことができます。(民法第922条、923条)
  • 相続放棄
     相続放棄をしたものは、その相続に関し、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。(民法第939条)

遺留分は?

  • 遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人(以下、「遺留分権利者」という。)に保全されるべき相続財産の一定の割合のことをいいます。(民法第1028条)直系尊属のみが相続人である場合は、被相続人の財産の1/3上記以外は、被相続人の財産の1/2従って、各相続人の遺留分は、法定相続分のさらに1/2となります。また兄弟姉妹には遺留分はありません。
  • 遺留分の算定相続開始時の被相続人の財産に贈与した財産(遺贈含む)の価額を加え、債務の全額を控除した価額を基礎として計算します。(民法第1029条)
  • 遺留分減殺請求権遺留分権利者及びその承継人が実査に取得した相続財産の価額が遺留分に満たないとき、自己の遺留分を保護するのに必要な限度で、遺贈・贈与の目的物の返還又は価額による弁済を請求することができます。(民法第1031条)
  • 減殺の順序遺贈と贈与が複数ある場合には、まず遺贈を減殺し、次に贈与を後の贈与から順次さかのぼって減殺していきます。(民法第1033条、1035条)
  • 減殺請求できる期間減殺を請求できる権利は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年間。また相続の開始から10年間、この権利の行使がなかった場合には時効により権利が消滅する。(民法第1042条)

  

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