秘密証書遺言【ひみつしょうしょいごん】

  2010/4/26

 遺言の方式の一つです。自筆又は代書にて証書を作成し、自分自身で署名押印する。これを封筒に入れ、押印した印と同じ印で封印する。この封筒を公証役場へ持参し、公証人による日付、遺言者の申述を封筒に記入してもらい、遺言者と証人2名が署名押印しなければならない。(民法970)
 内容を秘密にできるメリットが有る反面、自筆証書遺言と同様、書式に不備があると、無効になる場合もあり、また、裁判所での検認も必要となります。(民法1004)





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