自筆証書遺言【じひつしょうしょいごん】

  2010/4/26

 遺言の方式の一つです。遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。したがって、ワープロや代筆で作成したものは、無効となります。時間と場所を限られず作成することができ、用紙や筆記用具の制約もないので、とても手軽な遺言の方法です。(民法968)
 ただし、書式に不備があると、無効になる場合が多いこと、発見された場合、裁判所での検認が必要となります。(民法1004)





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