遺産分割協議【いさんぶんかつきょうぎ】

  2010/4/26

 相続が発生したとき、相続人が複数いる場合は遺産は相続が始まった時から遺産分割が終わるまで相続人全員の共有となります。(民法898)
 この共有となっている財産を、どのように分けるかを決めるための相続人全員による話し合いを遺産分割協議という。協議が整わないときは、家庭裁判所にその分割について調停若しくは審判を申し立てることになります。(民法907)
 なお、遺産分割は個々の遺産の種類や各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活の状況、性別、結婚の有無、その他被相続人の日頃の意思などいっさいの事情を考えて公平に行わなければなりません。(民法906)
 話し合いの結果を書面に現したものが遺産分割協議書です。不動産登記や預貯金名義変更などの際に必要になる書類です。





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