遺留分【いりゅうぶん】

  2010/4/26

 遺言の内容にかかわらず、法律によって法定相続人(配偶者、直系尊属、直系卑属のみ)が最低限相続できる割合をいう。
 兄弟姉妹などの傍系血族には、遺留分が認められていません。(民法1028)
 遺留分を侵害されている場合には、その分だけを遺贈や贈与から取り返すことができます。(遺留分減殺請求:民法1031)
 この減殺請求する権利は、遺留分を侵害されていることを知った時から1年間、知らなくても相続開始から10年を経過すると時効となります。(民法1042)





【 関連記事 】


【 お問い合わせ、ご依頼は 】


又は
メール< お問い合せフォーム >にて