遺言の内容に不服があるときは?
2010/4/26
遺言書の内容が、相続人の一部の遺留分を侵害していることが多々あります。
この場合は、遺留分の財産の返還を請求することができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。
ただし、相続の開始及び遺留分侵害を知った日から1年以内、相続開始をしらなくとも相続から10年経過すると権利がなくなります。
当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
2010/4/26
遺言書の内容が、相続人の一部の遺留分を侵害していることが多々あります。
この場合は、遺留分の財産の返還を請求することができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。
ただし、相続の開始及び遺留分侵害を知った日から1年以内、相続開始をしらなくとも相続から10年経過すると権利がなくなります。
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