遺言公正証書【ゆいごんこうせいしょうしょ】

  2010/4/26

 遺言の方法の一つです。公証人が遺言の内容をお聞きし筆記して作成する遺言で、公証役場に保管されます。したがって、書き方の不備による無効、改ざん、偽造や紛失等の心配がなく、他の遺言方式(自筆証書遺言、秘密証書遺言)より安全な方法です。(民法969,969-2)
 ただ、費用がかかることや遺言の内容を完全に秘密にできないという欠点もあります。





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