遺言公正証書の作成手順

  2010/4/26

当事務所では、遺言公正証書作成をサポートしております。遺言者の意思を尊重し、それを活かせるかたちを残すため、残された家族の間で争いにならないように、遺留分等に留意した遺言を提案し、また遺言書作成の際の証人をお引受けいたします。
当事務所が、サポートする場合の作成手順をご紹介します。

1 相 談

ご本人と面談してお話をお伺いします。
相続人となられるであろう方々の状況や財産の内容についてお話をお伺いします。
遺言公正証書を作成する場合の手順、必要な書類、概算費用等の説明をいたします。
そして委任状と同意書の用紙をお渡しいたします。

2 意思決定

遺言公正証書作成のサポートを、当事務所に依頼したいと決断した場合には、委任状と同意書に署名押印して提出していただきます。
併せて、着手金を振込またはご持参していただきます。
着手金の入金を確認後、実務をスタートいたします。

3 必要資料の収集

資料収集等はすべて当事務所で行います。(個々に委任状等が必要となります。)

  • 印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
  • 戸籍謄本(遺言者と相続人の関係がわかるもの。遺言者の現在の戸籍謄本から出生して始めて記載された原戸籍謄本まで)
  • 名寄帳写し又は固定資産評価証明書
  • 不動産登記簿謄本(総ての土地・建物について)
  • 預金、株式、有価証券等の残高の概算メモ(銀行名、支店名、所在地、口座名等)なお遺言書に記載しても自由に引出や処分はできます。
  • その他の財産(美術品、宝石類、庭石、名木等)

4 推定相続人と財産内容の報告

収集した資料をもとに、相続人となる方は誰なのか、相続の対象となる財産は何かを確認し報告書として提示いたします。
この報告に基づき、誰に何を相続させるのか、ご希望をメモしていただきます。

5 ヒアリング

ご本人の書いたメモをお預かりするとともに、ヒアリングを行います。
遺言執行者及びその報酬額についてもご確認いたします。

6 証人の選定・依頼

証人2名必要となります。証人をお願いできる方については、住所、氏名、生年月日、職業をメモしてください。住民票又は印鑑証明書で確認してください。証人が見つからない場合には、当事務所で手配いたします。なお、その場合には証人の費用が別途必要になります。

7 原案作成・提案

ご本人のご意思を尊重し、相続人の状況を考慮した上で、どのような遺言がよいか案を作成し提案、アドバイスさせていただきます。

8 公証人の書類確認・原稿作成

遺言の原案が固まりましたら、当職が公証役場の公証人と打合せを行います。
必要書類を、公証人にお渡しし、遺言公正証書の原稿を作成していただきます。

9 原稿確認と費用の確定

公証人が作成した原稿を、ご本人に確認していただきます。訂正や変更がなければ、その内容で用意されます。
原稿の最終確認が取れた段階で、公証役場の作成費用が確定されます。

10 作成日時の確定

ご本人、公証人、証人2名の都合を調整して、作成日時を決定します。
体調や状況により出向けない場合は、公証人と証人にご自宅や病院に出張していただきます。

11 遺言作成当日・遺言書完成

公証人が、遺言公正証書の内容を読み上げ、ご本人の意思を確認します。
確認できると、遺言公正証書に署名し実印を押していただきます。
証人2名もその場で署名押印いたします。
公証人が筆で署名押印して、原本、正本、謄本の3通を作成してくれます。原本は公証役場に20年以上保管されます。
正本・謄本は、ご本人が受け取り、正本は遺言執行人に(遺言執行時に使用)、謄本を本人が保管するのが良いでしょう。

12 費用の支払い

遺言書作成当日、終了後、遺言公正証書作成費用を現金で支払います。
最後に、当職へサポート費用の残金をお支払いいただいて全てが終了となります。


  

当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。





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