遺言執行者について

  2010/4/26

遺言執行者は必ずしも必要ではありません。しかし、「推定相続人の廃除及び廃除の取消」と「認知」については、遺言執行者が必要となります。
以下、関連条項

  • 遺言執行者は、遺言者の指定により決められるが、遺言書の中に指定がなかった場合には、家庭裁判所に選任をお願いします。(民法第1006条)
  • 未成年者や破産者は、遺言執行者になることができません。(民法第1009条)
  • 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。(民法第1012条)また、遺言執行者が置かれると、相続人は相続財産の管理処分権を失い、遺言執行を妨げる行為をすることができなくなります。(民法第1013条)
  • 遺言執行者は、相続人の代理とみなされます。(民法第1015条)なお、遺言執行者と相続人の法律関係は、委任の規定が準用されます。(民法第1012条2項、1020条)
  • 遺言執行者は、遅滞なく相続目録を作成して、これを相続人に交付しなければならないことになっています。(民法第1011条1項)また、相続人の請求があるときは、相続人の立会いをもって財産目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。(民法第1011条2項)
  • 遺言の認知による場合には、遺言執行者が就任してから10日以内に届出をしなければなりません。(戸籍法第64条)
  • 遺言による推定相続人の廃除の場合は、遺言執行者はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に請求しなければならない。(民法第893条)
  • 遺言による推定相続人廃除の取消についても同様です。(民法第894条)
  • 遺言執行の費用は、相続財産の負担とする。但、これによって遺留分を減ずることはできません。(民法第1021条)

  

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