限定承認【げんていしょうにん】

  2010/4/26

 被相続人の借金などの負債額がどのくらいあるか判らないとき、相続人が相続した財産の範囲内で、被相続人の債務を負う条件を付けて相続を承認する方法をいう。(民法922)
 限定承認は、相続開始を知ってから3カ月以内に財産目録を作成して、家庭裁判所に申請書を提出しなければなりません。(民法924)
 なお、限定承認は、複数の相続人がいる場合、全員の合意がなければ認められません。(民法923)





【 関連記事 】


【 お問い合わせ、ご依頼は 】


又は
メール< お問い合せフォーム >にて