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	<title>「遺言・相続＆老い支度」相談室 &#187; その他</title>
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	<description>埼玉県川越市にある行政書士ワタナベ事務所。「遺言・相続＆老い支度」についてサポートいたします。</description>
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		<title>請願書・陳情書について</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

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		<description><![CDATA[請願と陳情の違い 広辞苑では、 　請願とは、「①こいねがうこと。願い出ること。②国民が損害の救済、公務員の罷免、法律・命令・規則の制定・改廃その他の事項に関し、文書によりその希望を国会・官公署・天皇・地方公共団体の議会に申し出ること。日本国憲法第16条は平穏に請願する権利（請願権）を認め、一般的には請願法（1947年制定）があり、国会法・地方自治法にもこれに関する規定がある。」とあります。 　一方、陳情とは「①実情を述べること。心事を述べること。②実情を述べて、公的機関に善処を要請すること。」とあります。 　つまり、請願とは、国民に認められた憲法上の権利の一つで、国や地方公共団体の機関（国会・内閣・官公署・地方議会等）に対して希望を述べることをいいます。その根拠は、憲法第16条、請願法に、また、国会への請願については国会法第79条～第82条、地方議会への請願については地方自治法第124条、第125条にも規定があります。 　これに対して陳情とは、法律上保障された権利としてしてでなく、実情を訴えて善処を要請するものです。 　なお、地方自治法第109条第4項、第5項及び第109条の２第4項に陳情等の審査についての定めがあり、このため地方議会では、陳情も請願に準じて取り扱うこととしているようです。しかし、実際には各議会によりその取り扱いにはかなり差があるようです。 書式・様式 　公官署によって書式・様式を定めているところもありますので、提出先に確認が必要です。 基本的には、 件名 要旨 理由 提出年月日 提出先官公署名 請願・陳情者の氏名（法人の場合はその名称） 請願・陳情者の住所（住所がない場合は居所） 請願・陳情者が複数の場合は、代表者の氏名と住所を署名押印し、署名簿を添付 参考資料（必要に応じて、案内図、見取り図、公図の写し等を添付） 議会に提出する請願書には、1名以上の紹介議員の署名又は記名押印が必要。陳情書には必要ありません。なお、内容が、基本的人権を否定するもの、個人の秘密を暴露するもの、司法権の独立を侵害するもの等は受理されないでしょう。 用紙サイズ・書き方 提出先で特に指定していなければ、用紙はA4縦とし、書き方は横書きとするのが良いでしょう。あえて縦書きにする必要はありません。 署名簿への記載事項 件名 要旨 署名者（代表者以外の請願者）が、請願・陳情の趣旨に賛同していることが確認できるように、各署名用紙ごとに件名・要旨を記載します。 署名：住所及び氏名を自署することが原則です。ただし、自署できない特段の理由がある場合は、記名押印。（あらかじめ提出先に確認しておきましょう。） 提出者できる方 　居住に関係なく、また外国人、未成年者、法人、だれででも提出できます。 提出方法 　提出は、持参又は郵送によりますが、郵送の場合、実情を十分に把握していただけないことがありますので、出来る限り持参し、内容等を十分に説明をして受理していただきましょう。 提出時期 　提出にはタイミングというものがあります。議会に提出の場合は、それぞれの議会で提出期限が定められており、その提出期限を過ぎたものは次の定例議会での審査になってしまいます。あらかじめ確認しておきましょう。 審査結果 　審議の結果については、採択・不採択にかかわらず、通常、郵送で請願・陳情者宛（複数の場合は代表者宛）通知があります。 　「行政に請願・陳情をしたいが、何をどんなふうに書けばいいのかわからない…。」という方、当事務所では、そのきっかけや背景・希望・要望などについてお話を伺い、一緒に考えながら請願書・陳情書の作成を進めて参ります。 お気軽にご相談ください。 　 参 考 日本国憲法（抜粋） 第16条（請願権）何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 請願法 第１条　請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。 第２条　請願は、請願者の氏名（法人の場合はその名称）及び住所（住所のない場合は居所）を記載し、文書でこれをしなければならない。 第３条　請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。 ２　請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。 第４条　請願が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。 第５条　この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。 第６条　何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。 　附　則　この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。 国会法（抜粋） 第９章　請願 第79条　各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。 第80条　請願は、各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="edit-title2">請願と陳情の違い</p>
<p>広辞苑では、<br />
　<strong>請願とは</strong>、「①こいねがうこと。願い出ること。②国民が損害の救済、公務員の罷免、法律・命令・規則の制定・改廃その他の事項に関し、文書によりその希望を国会・官公署・天皇・地方公共団体の議会に申し出ること。日本国憲法第16条は平穏に請願する権利（請願権）を認め、一般的には請願法（1947年制定）があり、国会法・地方自治法にもこれに関する規定がある。」とあります。<br />
　一方、<strong>陳情とは</strong>「①実情を述べること。心事を述べること。②実情を述べて、公的機関に善処を要請すること。」とあります。</p>
<p>　つまり、<strong>請願とは</strong>、国民に認められた憲法上の権利の一つで、国や地方公共団体の機関（国会・内閣・官公署・地方議会等）に対して希望を述べることをいいます。その根拠は、憲法第16条、請願法に、また、国会への請願については国会法第79条～第82条、地方議会への請願については地方自治法第124条、第125条にも規定があります。</p>
<p>　これに対して<strong>陳情とは</strong>、法律上保障された権利としてしてでなく、実情を訴えて善処を要請するものです。</p>
<p>　なお、地方自治法第109条第4項、第5項及び第109条の２第4項に陳情等の審査についての定めがあり、このため地方議会では、陳情も請願に準じて取り扱うこととしているようです。しかし、実際には各議会によりその取り扱いにはかなり差があるようです。</p>
<p class="edit-title2">書式・様式</p>
<p>　公官署によって書式・様式を定めているところもありますので、提出先に確認が必要です。</p>
<p>基本的には、</p>
<ol>
<li>件名</li>
<li>要旨</li>
<li>理由</li>
<li>提出年月日</li>
<li>提出先官公署名</li>
<li>請願・陳情者の氏名（法人の場合はその名称）</li>
<li>請願・陳情者の住所（住所がない場合は居所）</li>
<li>請願・陳情者が複数の場合は、代表者の氏名と住所を署名押印し、署名簿を添付</li>
<li>参考資料（必要に応じて、案内図、見取り図、公図の写し等を添付）</li>
<p>議会に提出する請願書には、1名以上の紹介議員の署名又は記名押印が必要。陳情書には必要ありません。なお、内容が、基本的人権を否定するもの、個人の秘密を暴露するもの、司法権の独立を侵害するもの等は受理されないでしょう。</p>
<li>用紙サイズ・書き方</li>
<p>提出先で特に指定していなければ、用紙はA4縦とし、書き方は横書きとするのが良いでしょう。あえて縦書きにする必要はありません。</ol>
<p class="edit-title2">署名簿への記載事項</p>
<ol>
<li>件名</li>
<li>要旨<br />
署名者（代表者以外の請願者）が、請願・陳情の趣旨に賛同していることが確認できるように、各署名用紙ごとに件名・要旨を記載します。</li>
<li>署名：住所及び氏名を自署することが原則です。ただし、自署できない特段の理由がある場合は、記名押印。（あらかじめ提出先に確認しておきましょう。）</li>
</ol>
<p class="edit-title2">提出者できる方</p>
<p>　居住に関係なく、また外国人、未成年者、法人、だれででも提出できます。</p>
<p class="edit-title2">提出方法</p>
<p>　提出は、持参又は郵送によりますが、郵送の場合、実情を十分に把握していただけないことがありますので、出来る限り持参し、内容等を十分に説明をして受理していただきましょう。</p>
<p class="edit-title2">提出時期</p>
<p>　提出にはタイミングというものがあります。議会に提出の場合は、それぞれの議会で提出期限が定められており、その提出期限を過ぎたものは次の定例議会での審査になってしまいます。あらかじめ確認しておきましょう。</p>
<p class="edit-title2">審査結果</p>
<p>　審議の結果については、採択・不採択にかかわらず、通常、郵送で請願・陳情者宛（複数の場合は代表者宛）通知があります。</p>
<p class="edit-title2">　「行政に請願・陳情をしたいが、何をどんなふうに書けばいいのかわからない…。」という方、当事務所では、そのきっかけや背景・希望・要望などについてお話を伺い、一緒に考えながら請願書・陳情書の作成を進めて参ります。<br />
お気軽にご相談ください。</p>
<p>　</p>
<p><strong>参 考</strong>
</p>
<p class="edit-title2">日本国憲法（抜粋）</p>
<p><strong>第16条（請願権）</strong>何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。</p>
<p class="edit-title2">請願法</p>
<p><strong>第１条</strong>　請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。<br />
<strong>第２条</strong>　請願は、請願者の氏名（法人の場合はその名称）及び住所（住所のない場合は居所）を記載し、文書でこれをしなければならない。<br />
<strong>第３条</strong>　請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。<br />
<strong>２</strong>　請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。<br />
<strong>第４条</strong>　請願が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。<br />
<strong>第５条</strong>　この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。<br />
<strong>第６条</strong>　何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。<br />
　附　則　この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。</p>
<p class="edit-title2">国会法（抜粋）</p>
<p><strong>第９章　請願</strong><br />
<strong>第79条</strong>　各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。<br />
<strong>第80条</strong>　請願は、各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。<br />
<strong>２</strong>　委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した請願は、これを会議に付さない。但し、議員２０人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。<br />
<strong>第81条</strong>　各議院において採択した請願で、内閣において措置するを適当と認めたものは、これを内閣に送付する。<br />
<strong>２</strong>　内閣は、前項の請願の処理の経過を毎年議院に報告しなければならない。<br />
<strong>第82条</strong>　各議院は、各別に請願を受け互に干預しない。</p>
<p class="edit-title2">地方自治法（抜粋）</p>
<p><strong>第5節　委員会<br />
第109条４　</strong>常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。<br />
<strong>５</strong>　常任委員会は、予算その他重要な議案、陳情等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。<br />
<strong>第109条の２４　</strong>議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。<br />
一 　議会の運営に関する事項<br />
二 　議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項<br />
三 　議長の諮問に関する事項第7節　請願第124条　普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。<br />
<strong>第125条</strong>　普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。</p>
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