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	<title>「遺言・相続＆老い支度」相談室 &#187; ブログ</title>
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	<description>埼玉県川越市にある行政書士ワタナベ事務所。「遺言・相続＆老い支度」についてサポートいたします。</description>
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		<title>公務員退職で行政書士を考えている方へ</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

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		<description><![CDATA[この時期になると、３月退職となる公務員の方からの行政書士開業の問合せが多くなります。 私が公務員からの転職組で聞きやすいのだろうか？ 収入がほしければ、再任用という選択肢もあり、確実である。巷では「行政書士は食えない職業」と言われるなかで、なぜ行政書士を目指すのだろうか。 振り返れば、決めることが沢山あるったことを思い出します。 なぜ行政書士になりたいのか？ なぜ行政書士でなければいけないのか？ いつからいつまで行政書士として働くのか？ どんな業務を取り扱うのか？ どこでその業務を行うのか？ だれを顧客としてその業務を行うのか？ 誰のためにその業務を行うのか？ その業務をいくらでやるのか？ 年間何件その業務をやるのか？ その業務をどのようにやるのか？ その業務を誰とやるのか？ 開業に当たりいくらまで投資できるのか？ 等 これから行政書士登録を考えている方、どこまで本気なのかじっくり考えていただきたい。 役所を辞めると肩書きがなくなるので肩書きがほしいという理由で行政書士をお考えの方は、おやめいただきたい。 一生懸命やっている行政書士の足を引っ張るだけ、考え直してください。 それでも、行政書士になるかどうか迷われている方、 あなたの意思決定を支援します。 ご連絡ください。 相談料１時間８千円、遠方の場合は、交通費＋日当（半日2万円）をいただく場合があります。 相談は予約制、面談のみ。電話、メールでの相談は取り扱っていません。 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この時期になると、３月退職となる公務員の方からの行政書士開業の問合せが多くなります。<br />
私が公務員からの転職組で聞きやすいのだろうか？<br />
収入がほしければ、再任用という選択肢もあり、確実である。巷では「行政書士は食えない職業」と言われるなかで、なぜ行政書士を目指すのだろうか。</p>
<p>振り返れば、決めることが沢山あるったことを思い出します。</p>
<ul>
<li>なぜ行政書士になりたいのか？</li>
<li>なぜ行政書士でなければいけないのか？</li>
<li>いつからいつまで行政書士として働くのか？</li>
<li>どんな業務を取り扱うのか？</li>
<li>どこでその業務を行うのか？</li>
<li>だれを顧客としてその業務を行うのか？</li>
<li>誰のためにその業務を行うのか？</li>
<li>その業務をいくらでやるのか？</li>
<li>年間何件その業務をやるのか？</li>
<li>その業務をどのようにやるのか？</li>
<li>その業務を誰とやるのか？</li>
<li>開業に当たりいくらまで投資できるのか？</li>
</ul>
<p>等</p>
<p>これから行政書士登録を考えている方、どこまで本気なのかじっくり考えていただきたい。</p>
<p>役所を辞めると肩書きがなくなるので肩書きがほしいという理由で行政書士をお考えの方は、おやめいただきたい。<br />
一生懸命やっている行政書士の足を引っ張るだけ、考え直してください。</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color: #3366ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">それでも、行政書士になるかどうか迷われている方、</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">あなたの意思決定を支援します。</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">ご連絡ください。</span></strong></span></h2>
<p><span style="color: #ff6600;">相談料１時間８千円、遠方の場合は、交通費＋日当（半日2万円）をいただく場合があります。</span><br />
相談は予約制、面談のみ。電話、メールでの相談は取り扱っていません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>似顔絵完成</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/02/11/%e4%bc%bc%e9%a1%94%e7%b5%b5%e5%ae%8c%e6%88%90/</link>
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		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

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		<description><![CDATA[私の似顔絵が完成しました。 若すぎるとのご批判もありますが、本人はとても気に入っています。 これから名刺やパンフレットにも使っていこうと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私の似顔絵が完成しました。<br />
若すぎるとのご批判もありますが、本人はとても気に入っています。<br />
これから名刺やパンフレットにも使っていこうと思います。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>老い支度について（遺言公正証書）</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2009/07/22/%e8%80%81%e3%81%84%e6%94%af%e5%ba%a6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%88%e9%81%ba%e8%a8%80%e5%85%ac%e6%ad%a3%e8%a8%bc%e6%9b%b8%ef%bc%89/</link>
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		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[自分の死後の財産は、どうなるのだろうか、心配になりませんか。 それとも自分の亡くなった後のことは、相続人が考えればよいとでも言うんでしょうか。 いえ、自分の相続で、家族が揉めたり、生活が成り立たなくなったりしたとしたら、故人にも少なからず責任があります。遺言があれば、相続が争続にならない可能性のほうが大きいからです。 もちろん、遺言があれば何でも良いというわけではありません。 呑んだ勢いで、愛人に全財産をあげるなんて遺言はもってのほかです。揉める原因をつくるようなものです。 遺言を作成したとき判断能力があったかどうかで争いにならないように、心身共に元気なときに遺言を作成しておく。それも遺言公正証書を作っておくことが財産を残す者の責任ではないでしょうか。 そして相続人以外の信頼できる第三者を遺言執行人として指定しておくことです。 なぜ、遺言公正証書なのか？ 自筆証書遺言は、検認が必要となる。破棄されてしまえばおしまい。筆跡や内容をめぐって争いが起きやすい。などトラブルになりやすい。 また、金融機関などでは、遺言公正証書なら遺言執行人が手続きできるが、自筆証書遺言の場合には、金融機関の場合、相続人全員の同意書を求められる。 自分に不利な内容の自筆証書遺言であれば、同意書に署名押印をもらうのは至難の業です。 自分の意向どおりに分けてもらうには、どうしても遺言執行人を指定した遺言公正証書が必要なのです。 詳しくは、　遺言・相続＆老い支度相談室 ＞ 遺言について　をご覧下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自分の死後の財産は、どうなるのだろうか、心配になりませんか。<br />
それとも自分の亡くなった後のことは、相続人が考えればよいとでも言うんでしょうか。<br />
いえ、自分の相続で、家族が揉めたり、生活が成り立たなくなったりしたとしたら、故人にも少なからず責任があります。<br />遺言があれば、相続が争続にならない可能性のほうが大きいからです。<br />
もちろん、遺言があれば何でも良いというわけではありません。<br />
呑んだ勢いで、愛人に全財産をあげるなんて遺言はもってのほかです。揉める原因をつくるようなものです。</p>
<p>遺言を作成したとき判断能力があったかどうかで争いにならないように、心身共に元気なときに遺言を作成しておく。それも遺言公正証書を作っておくことが財産を残す者の責任ではないでしょうか。<br />
そして相続人以外の信頼できる第三者を遺言執行人として指定しておくことです。</p>
<p><strong>なぜ、遺言公正証書なのか？</strong></p>
<p>自筆証書遺言は、検認が必要となる。破棄されてしまえばおしまい。筆跡や内容をめぐって争いが起きやすい。などトラブルになりやすい。<br />
また、金融機関などでは、遺言公正証書なら遺言執行人が手続きできるが、自筆証書遺言の場合には、金融機関の場合、相続人全員の同意書を求められる。<br />
自分に不利な内容の自筆証書遺言であれば、同意書に署名押印をもらうのは至難の業です。<br />
<strong>自分の意向どおりに分けてもらうには、どうしても遺言執行人を指定した遺言公正証書が必要なのです。</strong></p>
<p>詳しくは、　<a href="http://office-watanabe.com/info/category/遺言について/"><strong>遺言・相続＆老い支度相談室 ＞ 遺言について</strong></a>　をご覧下さい。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>老い支度について（死後事務委任契約）</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2009/07/13/%e8%80%81%e3%81%84%e6%94%af%e5%ba%a6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%88%e6%ad%bb%e5%be%8c%e4%ba%8b%e5%8b%99%e5%a7%94%e4%bb%bb%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%89/</link>
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		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 12:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[老後の不安をなくすために、委任契約、任意後見契約、尊厳死宣言を用意しましょう。 これで亡くなるまでのことは、何とか大丈夫だ。 でも、自分が死んだら、誰が葬式や埋葬をしてくれるのだろうか、子供がいればよいが、近くに身内のものがいない場合にはどうしたらいいんだろう。介護サービス、委任契約、任意後見契約などは皆生きている間のことです。 死後のことも頼んでおくことが出来れば、安心して死を迎えられる。 【死後事務】 ・生命体としての終わりの手続き　→　葬儀、埋葬 ・社会的責任の終わりの手続き　→ 死亡届、火葬埋葬許可申請、医療機関等への支払い、家賃の支払い、公共料金の支払い、年金関係手続き、保険関係手続き等の相続財産以外の各種手続き ・死後数週間の内に済ませなければならないようなもの 自分の死後、周囲に迷惑を掛けないようにするためには、これらの手続きを自分に代わって誰かにやってもらうように、生前にお願いしておくことだと思います。 それが、死後事務委任契約です。 死後事務委任契約は、移行型任意後見契約書（委任契約＋任意後見契約）に含めることもできます。また、遺言に入れることもできます。しかし、特殊な葬儀・埋葬方法を指定したりすると、そのとおり実行してもらえない場合もあります。こういう場合には、生前によく受任者と打合せをしておく必要があります。親族がいるなら、親族の了解も得ておくべきです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>老後の不安をなくすために、委任契約、任意後見契約、尊厳死宣言を用意しましょう。</p>
<p>これで亡くなるまでのことは、何とか大丈夫だ。</p>
<p>でも、自分が死んだら、誰が葬式や埋葬をしてくれるのだろうか、子供がいればよいが、近くに身内のものがいない場合にはどうしたらいいんだろう。介護サービス、委任契約、任意後見契約などは皆生きている間のことです。</p>
<p>死後のことも頼んでおくことが出来れば、安心して死を迎えられる。</p>
<p><strong>【死後事務】</strong><br />
<strong>・生命体としての終わりの手続き　→</strong>　葬儀、埋葬<br />
<strong>・社会的責任の終わりの手続き　→</strong><br />
死亡届、火葬埋葬許可申請、医療機関等への支払い、家賃の支払い、公共料金の支払い、年金関係手続き、保険関係手続き等の相続財産以外の各種手続き<br />
<strong>・死後数週間の内に済ませなければならないようなもの</strong></p>
<p>自分の死後、周囲に迷惑を掛けないようにするためには、これらの手続きを自分に代わって誰かにやってもらうように、生前にお願いしておくことだと思います。</p>
<p><strong>それが、死後事務委任契約です。</strong>
</p>
<p>死後事務委任契約は、移行型任意後見契約書（委任契約＋任意後見契約）に含めることもできます。また、遺言に入れることもできます。しかし、特殊な葬儀・埋葬方法を指定したりすると、そのとおり実行してもらえない場合もあります。こういう場合には、生前によく受任者と打合せをしておく必要があります。親族がいるなら、親族の了解も得ておくべきです。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>老い支度について（尊厳死宣言書）</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2009/07/09/%e8%80%81%e3%81%84%e6%94%af%e5%ba%a6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%88%e5%b0%8a%e5%8e%b3%e6%ad%bb%e5%ae%a3%e8%a8%80%e6%9b%b8%ef%bc%89/</link>
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		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 12:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[義兄がガンで入院、手術も２度繰り返したが、既に全身に転移しており、術後1ヶ月で他界した。この間、人工呼吸器をはじめ、体中、管がいっぱい取り付けられ、まさに生かされているといった感じでした。 将来、自分が病気や事故で、回復の見込みのない植物状態や脳死状態になったとき、延命治療をすることなく安らかに死なせて欲しい、痛みがある時は薬で和らげる治療に留めて欲しいと思いました。 しかし、そのような状態になったときに、自分では意思表示は出来ないのです。 また、医師が延命治療を中止したことで裁判を起こされるケースもあり、家族が「本人は尊厳死を望んでいました」と伝えても、法的責任を問われることを恐れ、尊厳死容認に踏み切れず、医師も拒否せざるをえないのではないかと思います。 ではどうすればよいのでしょうか？ 尊厳死を望むなら、尊厳死宣言書を用意する。 尊厳死宣言書の書き方は、特に決まりはありませんが、日本尊厳死協会では独自の様式を用意しています。 日本尊厳死協会は、終末期での医療について、自分の希望・意思を表した書面「尊厳死の宣言書（リビング・ウイル）」の登録・証明・保管を行ってくれるところです。 独自に作る場合、ほんとうに自分で書いたのか疑われることもありうるし、せっかく作っても後で問題になって、受け入れてもらえなければ意味がありません。問題となりにくい文書とするために公正証書を活用しましょう。 尊厳死宣言書には 延命治療を拒否し、尊厳死を希望しますという強い意思表示 尊厳死を希望するにいたった具体的理由 尊厳死を希望することを、家族も同意していること 医師が、自分の尊厳死を容認してくれたことに対し、刑事上及び民事上の責任を負わせないでほしいということ 本人が撤回しない限り、尊厳死宣言書の内容は効力を持っているということ を明示することが大切です。 尊厳死宣言書を公正証書で作成した場合は、撤回も公正証書です。 延命治療の考え方については、自分と家族とでは、意向がかなり違うと思います。ですから、家族（配偶者、子供、親、兄弟など）の同意は絶対に得ておくべきです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>義兄がガンで入院、手術も２度繰り返したが、既に全身に転移しており、術後1ヶ月で他界した。この間、人工呼吸器をはじめ、体中、管がいっぱい取り付けられ、まさに生かされているといった感じでした。</p>
<p>将来、自分が病気や事故で、回復の見込みのない植物状態や脳死状態になったとき、延命治療をすることなく安らかに死なせて欲しい、痛みがある時は薬で和らげる治療に留めて欲しいと思いました。</p>
<p>しかし、そのような状態になったときに、自分では意思表示は出来ないのです。</p>
<p>また、医師が延命治療を中止したことで裁判を起こされるケースもあり、家族が「本人は尊厳死を望んでいました」と伝えても、法的責任を問われることを恐れ、尊厳死容認に踏み切れず、医師も拒否せざるをえないのではないかと思います。</p>
<p>ではどうすればよいのでしょうか？</p>
<p>尊厳死を望むなら、尊厳死宣言書を用意する。</p>
<p>尊厳死宣言書の書き方は、特に決まりはありませんが、日本尊厳死協会では独自の様式を用意しています。<br />
<a href="http://www.songenshi-kyokai.com/">日本尊厳死協会</a>は、終末期での医療について、自分の希望・意思を表した書面「尊厳死の宣言書（リビング・ウイル）」の登録・証明・保管を行ってくれるところです。</p>
<p>独自に作る場合、ほんとうに自分で書いたのか疑われることもありうるし、せっかく作っても後で問題になって、受け入れてもらえなければ意味がありません。問題となりにくい文書とするために公正証書を活用しましょう。</p>
<p>尊厳死宣言書には</p>
<ol>
<li>延命治療を拒否し、尊厳死を希望しますという強い意思表示</li>
<li>尊厳死を希望するにいたった具体的理由</li>
<li>尊厳死を希望することを、家族も同意していること</li>
<li>医師が、自分の尊厳死を容認してくれたことに対し、刑事上及び民事上の責任を<br />負わせないでほしいということ</li>
<li>本人が撤回しない限り、尊厳死宣言書の内容は効力を持っているということ</li>
</ol>
<p>を明示することが大切です。</p>
<p>尊厳死宣言書を公正証書で作成した場合は、撤回も公正証書です。</p>
<p>延命治療の考え方については、自分と家族とでは、意向がかなり違うと思います。ですから、家族（配偶者、子供、親、兄弟など）の同意は絶対に得ておくべきです。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>老い支度について（任意後見契約）</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 12:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[判断能力が落ちてきたときのために、どう備えればよいのでしょうか？ 身体能力が衰えてきてから、判断能力が衰えてくる方もいれば、先に判断能力が衰えてくる方もいらっしゃいます。 介護サービスを利用するための契約は、本人名で行い、子供などが保証人として署名押印することになります。介護施設、病院等への入退院手続きにおいても同様です。 したがって、本人が契約内容等を理解できない、すなわち判断能力が衰えている場合には、本来契約できない。 この場合、後見人が本人に代わって契約することになります。 後見には、法定後見制度と任意後見制度があります。 法定後見制度は既に判断能力に欠けている場合に利用する制度です。本人の意思と関係なく、家族等が成年後見等開始の審判申立を家庭裁判所におこない、成年後見人等を決めてもらいます。 一方任意後見制度では、まだ本人に判断能力がある内に、自分の信頼する人に、委任する内容を自分で決めて、任意後見契約公正証書を作成しておき、いざ判断能力が低下したというときに、任意後見監督人選任の申立を家庭裁判所に行い、任意後見監督人が選任されて事務がスタートします。 違いは、家族等の意思を反映（申立人の意向とは違う第三者が後見人に選任される場合もある。）するのか、自分の意思を反映するのかの違いがあります。 残念ながら、後見人が必要であるにもかかわらず、後見制度の利用が余りにも少ないというのが現状のようです。 介護保険制度と成年後見制度は車の両輪のようなものと言われながらも、厚生労働省管轄の介護保険制度はよく利用されているが、法務省管轄の成年後見制度は知らないという人が多いのではないでしょうか。ピーアール不足もあるとは思いますが残念です。 介護保険では、ケアマネージャが親身になって相談に応じ、介護に欠ける状態であればかなり速やかに必要なサービスを受けることができる。しかし、成年後見開始申立には、申立人による煩雑な書類作成や資料収集が必要となり、審判を選るまでに２～３ヶ月（制度が始まった頃は６ヶ月近くかかっていたこともある。）見ておく必要があるようです。 こういう対応の違いも利用が少ないのかもしれない。 判断能力が衰えたときの備えとしては、自分に判断能力がある元気な内に、任意後見契約公正証書を作成しておくことではないでしょうか。 この任意後見契約書は、財産管理等の委任契約書と別々に作らず、一つの契約書として作成することもできます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>判断能力が落ちてきたときのために、どう備えればよいのでしょうか？</p>
<p>身体能力が衰えてきてから、判断能力が衰えてくる方もいれば、先に判断能力が衰えてくる方もいらっしゃいます。
</p>
<p>介護サービスを利用するための契約は、本人名で行い、子供などが保証人として署名押印することになります。介護施設、病院等への入退院手続きにおいても同様です。<br />
したがって、本人が契約内容等を理解できない、すなわち判断能力が衰えている場合には、本来契約できない。</p>
<p>この場合、後見人が本人に代わって契約することになります。</p>
<p>後見には、法定後見制度と任意後見制度があります。</p>
<p>法定後見制度は既に判断能力に欠けている場合に利用する制度です。本人の意思と関係なく、家族等が成年後見等開始の審判申立を家庭裁判所におこない、成年後見人等を決めてもらいます。</p>
<p>一方任意後見制度では、まだ本人に判断能力がある内に、自分の信頼する人に、委任する内容を自分で決めて、任意後見契約公正証書を作成しておき、いざ判断能力が低下したというときに、任意後見監督人選任の申立を家庭裁判所に行い、任意後見監督人が選任されて事務がスタートします。</p>
<p>違いは、家族等の意思を反映（申立人の意向とは違う第三者が後見人に選任される場合もある。）するのか、自分の意思を反映するのかの違いがあります。</p>
<p>残念ながら、後見人が必要であるにもかかわらず、後見制度の利用が余りにも少ないというのが現状のようです。</p>
<p>介護保険制度と成年後見制度は車の両輪のようなものと言われながらも、厚生労働省管轄の介護保険制度はよく利用されているが、法務省管轄の成年後見制度は知らないという人が多いのではないでしょうか。<br />ピーアール不足もあるとは思いますが残念です。</p>
<p>介護保険では、ケアマネージャが親身になって相談に応じ、介護に欠ける状態であればかなり速やかに必要なサービスを受けることができる。しかし、成年後見開始申立には、申立人による煩雑な書類作成や資料収集が必要となり、審判を選るまでに２～３ヶ月（制度が始まった頃は６ヶ月近くかかっていたこともある。）見ておく必要があるようです。<br />
こういう対応の違いも利用が少ないのかもしれない。</p>
<p>判断能力が衰えたときの備えとしては、自分に判断能力がある元気な内に、任意後見契約公正証書を作成しておくことではないでしょうか。</p>
<p>この任意後見契約書は、財産管理等の委任契約書と別々に作らず、一つの契約書として作成することもできます。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>老い支度について（日常生活自立支援事業）</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 11:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[前回は、身体能力が衰えたときのための備えとして、委任契約（財産管理等委任契約）を結んでおくことをお勧めしましたが、もう一つ方法があります。 それは、社会福祉事業の一つである日常生活自立支援事業の利用です。 これは社会福祉協議会という公共性のある地域福祉の推進を目的とする非営利団体が行う事業で、信頼性が高いといえます。 この事業の主な提供サービスは 福祉サービスの利用にかかわる支援 生活支援員が利用者の家庭を定期的に訪問 利用者の日常生活を維持するための金銭管理 預貯金の通帳、不動産の権利証、実印、有価証券等の保管 預貯金の払戻 などです。 契約相手は、地域の社会福祉協議会 支援者は、同協議会の生活支援員 サービス料は、1回当たり数百円から千円程度 このサービスも契約書（福祉サービス利用援助契約書）に基づいて行われるため、契約締結能力のない者は利用できません。 また、このサービスの場合、日常的な金銭の管理はやってもらえますが、高額の預貯金の出し入れ、資金運用、不動産管理などはできません。また、本人を代理して介護保険等の申請を行うことも認められません。 当然に利用者の委託を受けて行われるものであるから、利用者の判断能力が落ちてくれば、委任契約と同様に成年後見制度への移行が必要になります。しかし、このサービスを受ける方は、一人住まいなど近親者の支援の受けられない方が多いと思われることから、成年後見の申立人や後見人候補者が見つからない等、申立に支障がでることが懸念されます。 委任契約（財産管理等委任契約）と日常生活自立支援事業のどちらがよいかは、必要とするサービスと委任者の生活環境により変わってくると思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前回は、身体能力が衰えたときのための備えとして、委任契約（財産管理等委任契約）を結んでおくことをお勧めしましたが、もう一つ方法があります。</p>
<p>それは、社会福祉事業の一つである日常生活自立支援事業の利用です。<br />
これは社会福祉協議会という公共性のある地域福祉の推進を目的とする非営利団体が行う事業で、信頼性が高いといえます。</p>
<p>この事業の主な提供サービスは</p>
<ol>
<li>福祉サービスの利用にかかわる支援</li>
<li>生活支援員が利用者の家庭を定期的に訪問</li>
<li>利用者の日常生活を維持するための金銭管理</li>
<li>預貯金の通帳、不動産の権利証、実印、有価証券等の保管</li>
<li>預貯金の払戻</li>
</ol>
<p>などです。</p>
<p>契約相手は、地域の社会福祉協議会<br />
支援者は、同協議会の生活支援員<br />
サービス料は、1回当たり数百円から千円程度</p>
<p>このサービスも契約書（福祉サービス利用援助契約書）に基づいて行われるため、契約締結能力のない者は利用できません。</p>
<p>また、このサービスの場合、日常的な金銭の管理はやってもらえますが、高額の預貯金の出し入れ、資金運用、不動産管理などはできません。また、本人を代理して介護保険等の申請を行うことも認められません。</p>
<p>当然に利用者の委託を受けて行われるものであるから、利用者の判断能力が落ちてくれば、委任契約と同様に成年後見制度への移行が必要になります。しかし、このサービスを受ける方は、一人住まいなど近親者の支援の受けられない方が多いと思われることから、成年後見の申立人や後見人候補者が見つからない等、申立に支障がでることが懸念されます。</p>
<p>委任契約（財産管理等委任契約）と日常生活自立支援事業のどちらがよいかは、必要とするサービスと委任者の生活環境により変わってくると思います。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>老い支度について（委任契約）</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[＜委任契約（財産管理等委任契約）＞ 身体能力が衰えてきたときのために、どう備えればよいのでしょうか。 生活面のことについては、介護保険制度を利用するとして、体が動かなくなって一番こまるのは、金融機関での手続きではないでしょうか。 振り込め詐欺などの影響により、金融機関では本人確認を慎重にやるようになってきました。まとまったお金を動かすには、本人でないとできない。代理人が行く場合には委任状が必要になります。 キャッシュカードも指紋認証等の生体認証を取り入れた金融機関もあり、そうなると子供が変わりに行ってATMで預貯金を下ろしてくるということも出来なくなるでしょう。 また、手が不自由になったり、白内障等で文字が見づらくなると、委任状すら書けなくなってきます。 このような状態になっても、介護サービスの中には財産管理等のサービスは残念ながらありません。 備えとしては、信頼できる人と委任契約（財産管理等委任契約）を結んでおくことだと思います。そして、外出がおっくうになってきたり、足腰に自信がなくなってきたら、委任契約にしたがって財産管理等をしてもらう。 もし、委任契約をしないで、特定の者が財産管理をしていると、相続の時、親の財産を勝手に使ったと、誤解をされる恐れもあります。相続でトラブルにならないようにするには、公正証書で委任契約書を作成しておき、収入支出等は全て記録しておくことです。 では、誰にお願いすればよいのでしょうか。 自分の財産を預けるのですから、よっぽど信頼のある人でないと頼めません。 自分の家族：　自分の家族なら誰でもよいということではありません。 友人知人：　自分より先に動けなくなるようではこまります。自分より一回り以上若くないと心配ですね。 第三者：　誰もいないなら、行政書士、社会福祉士など専門家にお願いするという選択枝もあります。 しかし、友人・知人、第三者の場合は、報酬が必要になるでしょう。自分の家族の場合は、無報酬でもよいでしょうが、報酬があったほうが気兼ねなく頼めるのではないでしょうか。月額0円～3万円位。 それから、お願いする事項も決めておく必要があります。 例えば、 生活費の支払いのため、預貯金の払い戻しを受けること。 土地、建物などの財産管理に関すること。 介護施設等入所手続き、病院入退院手続きに関すること。 等 なお、委任契約の場合は、本人の判断能力はまだある状態ですから、契約事項の執行にあたっては、本人の監督のもと行われることになります。受任者が勝手に不動産を処分したり、貯金を下ろしたりしてはいけません。委任契約により、信頼できる人に財産管理や入院手続きをやってもらい、生活は介護サービスで看てもらえれば安心ではないでしょうか。 本人の判断能力が衰えてきたのに、委任契約のままで財産管理等を続けることは避けるべきです。相続が発生したとき、相続財産の算定をめぐってもめる原因にもなります。本人が監督が出来なくなりますから、その場合は、任意後見監督人選任申立や成年後見等開始申立を行い、後見人等による財産管理等に移行すべきです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>＜委任契約（財産管理等委任契約）＞</strong></p>
<p>身体能力が衰えてきたときのために、どう備えればよいのでしょうか。</p>
<p>生活面のことについては、介護保険制度を利用するとして、体が動かなくなって一番こまるのは、金融機関での手続きではないでしょうか。<br />
振り込め詐欺などの影響により、金融機関では本人確認を慎重にやるようになってきました。まとまったお金を動かすには、本人でないとできない。代理人が行く場合には委任状が必要になります。<br />
キャッシュカードも指紋認証等の生体認証を取り入れた金融機関もあり、そうなると子供が変わりに行ってATMで預貯金を下ろしてくるということも出来なくなるでしょう。<br />
また、手が不自由になったり、白内障等で文字が見づらくなると、委任状すら書けなくなってきます。</p>
<p>このような状態になっても、介護サービスの中には財産管理等のサービスは残念ながらありません。</p>
<p>備えとしては、信頼できる人と委任契約（財産管理等委任契約）を結んでおくことだと思います。そして、外出がおっくうになってきたり、足腰に自信がなくなってきたら、委任契約にしたがって財産管理等をしてもらう。</p>
<p>もし、委任契約をしないで、特定の者が財産管理をしていると、相続の時、親の財産を勝手に使ったと、誤解をされる恐れもあります。相続でトラブルにならないようにするには、公正証書で委任契約書を作成しておき、収入支出等は全て記録しておくことです。</p>
<p>では、誰にお願いすればよいのでしょうか。<br />
自分の財産を預けるのですから、よっぽど信頼のある人でないと頼めません。</p>
<ol>
<li>自分の家族：　自分の家族なら誰でもよいということではありません。</li>
<li>友人知人：　自分より先に動けなくなるようではこまります。自分より一回り以上若くないと心配ですね。</li>
<li>第三者：　誰もいないなら、行政書士、社会福祉士など専門家にお願いするという選択枝もあります。</li>
<p>しかし、友人・知人、第三者の場合は、報酬が必要になるでしょう。自分の家族の場合は、無報酬でもよいでしょうが、報酬があったほうが気兼ねなく頼めるのではないでしょうか。月額0円～3万円位。</p>
<p>それから、お願いする事項も決めておく必要があります。<br />
例えば、
</ol>
<ol>
<li>生活費の支払いのため、預貯金の払い戻しを受けること。</li>
<li>土地、建物などの財産管理に関すること。</li>
<li>介護施設等入所手続き、病院入退院手続きに関すること。
<p>等</li>
</ol>
<p>なお、委任契約の場合は、本人の判断能力はまだある状態ですから、契約事項の執行にあたっては、本人の監督のもと行われることになります。<br />受任者が勝手に不動産を処分したり、貯金を下ろしたりしてはいけません。<br />委任契約により、信頼できる人に財産管理や入院手続きをやってもらい、生活は介護サービスで看てもらえれば安心ではないでしょうか。</p>
<p>本人の判断能力が衰えてきたのに、委任契約のままで財産管理等を続けることは避けるべきです。相続が発生したとき、相続財産の算定をめぐってもめる原因にもなります。本人が監督が出来なくなりますから、その場合は、任意後見監督人選任申立や成年後見等開始申立を行い、後見人等による財産管理等に移行すべきです。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>自分の老後について考えたことありますか！（その２）</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2009/05/20/%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ae%e8%80%81%e5%be%8c%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%81%ef%bc%88%e3%81%9d/</link>
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		<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[老後の不安、それは次のようなものでしょう。 体が自由に動かなくなってきたら、どうしよう？ 認知症になったらどうしよう？ 植物状態、脳死状態で長く生かされるのはいやだな！ 自分の葬儀・埋葬はだれがやってくれるのか？ 相続で揉めはしないか？家族の生活はまもられるのか？ これらの不安に対処するには、自分が元気で冷静な判断ができる内に、準備しておくしかないでしょう。 ４と５は、老後というより、亡くなってからのことになりますが、やはり不安に感じる部分だと思います。 自分の老後を自分の希望に添った形でまっとうするには、介護保険制度の利用と併せて次のいくつかの事務委任契約が必要だと考えます。 体が自由に動かなくなってきたときは？　→　介護保険制度の利用と委任契約で対応 判断能力が落ちてきたときは？　　→　成年後見制度の利用＜任意後見契約＞又は、＜法定後見＞で対応 危篤状態になったとき、どうしてもらいたいのか？　→　尊厳死宣言書で対応 葬儀・埋葬等の手続きは？　　→　死後委任事務で対応 自分の死後、相続で揉めはしないか？家族の生活はまもられるのか？　　→　公正証書遺言で対応 ただ、１の委任契約や２の任意後見契約などをいつスタートさせるのか、それを誰が判断するのか。普段から見守っていないと、その時期を逸し、問題が発生して後手に回りかねません。 そのためには、見守り契約も必要と考えます。 どなたかは忘れてしまったが、「自分の思いを実現するには、自分でやるか、お金を出してやってもらうしかない。」と言っていました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>老後の不安、それは次のようなものでしょう。</p>
<ol>
<li>体が自由に動かなくなってきたら、どうしよう？</li>
<li>認知症になったらどうしよう？</li>
<li>植物状態、脳死状態で長く生かされるのはいやだな！</li>
<li>自分の葬儀・埋葬はだれがやってくれるのか？</li>
<li>相続で揉めはしないか？家族の生活はまもられるのか？</li>
</ol>
<p>これらの不安に対処するには、自分が元気で冷静な判断ができる内に、準備しておくしかないでしょう。<br />
４と５は、老後というより、亡くなってからのことになりますが、やはり不安に感じる部分だと思います。</p>
<p>自分の老後を自分の希望に添った形でまっとうするには、介護保険制度の利用と併せて次のいくつかの事務委任契約が必要だと考えます。</p>
<ol>
<li>体が自由に動かなくなってきたときは？<br />　→　<strong>介護保険制度の利用と委任契約</strong>で対応</li>
<li>判断能力が落ちてきたときは？　<br />　→　<strong>成年後見制度の利用＜任意後見契約＞又は、＜法定後見＞</strong>で対応</li>
<li>危篤状態になったとき、どうしてもらいたいのか？<br />　→　<strong>尊厳死宣言書</strong>で対応</li>
<li>葬儀・埋葬等の手続きは？　<br />　→　<strong>死後委任事務</strong>で対応</li>
<li>自分の死後、相続で揉めはしないか？家族の生活はまもられるのか？　<br />　→　<strong>公正証書遺言</strong>で対応</li>
</ol>
<p>ただ、１の委任契約や２の任意後見契約などをいつスタートさせるのか、それを誰が判断するのか。普段から見守っていないと、その時期を逸し、問題が発生して後手に回りかねません。<br />
そのためには、<strong>見守り契約</strong>も必要と考えます。</p>
<p>どなたかは忘れてしまったが、「自分の思いを実現するには、自分でやるか、お金を出してやってもらうしかない。」と言っていました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watanabe.com/info/2009/05/20/%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ae%e8%80%81%e5%be%8c%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%81%ef%bc%88%e3%81%9d/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>自分の老後について考えたことありますか！</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2009/05/18/%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ae%e8%80%81%e5%be%8c%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://office-watanabe.com/info/2009/05/18/%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ae%e8%80%81%e5%be%8c%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[最近、自分の老後について考えることが多くなった。 おそらく、要介護４の父親を見ているせいかもしれない。 父親は、歩行、起立困難、食事はかゆ状、排泄もベットの上、当然、自分で車いすに移ることは出来ない。認知症はあまり進んでいない。施設に入れたいところですが、本人がいやがるため、デイケア、訪問看護、往診の組み合わせで対応している。 子供達は皆働いているため、母が中心になって看ている。世間でよく言う老々介護である。母も80代半ば、無理をさせられない。母が動けなくなれば、本人が希望しなくてもどこか施設を探さなければならないだろう。 自分も いづれ運動機能が衰えて、外出もままならなくなる時が必ずやってくる。 先に、認知症が出て徘徊して周りに迷惑をかけることもありうる。 こういう状態になったとき、自分の介護を自分でお願いすることが出来るだろうか？ 子供達に頼れるだろうか？ こんなことを考えていると、とても不安になってくる。 そんな折り、行きつけの本屋さんで俵萌子の著書「子供の世話にならずに死ぬ方法〔ひとりでも輝ける！自立した豊かな老後を過ごしたいかたに！〕」がふと目に入り、早速購入し読んだ。 そこには、私の不安に対する回答が記されているように思う。 老後に不安のある方、一度お読みになることをお勧めします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近、自分の老後について考えることが多くなった。</p>
<p>おそらく、要介護４の父親を見ているせいかもしれない。<br />
父親は、歩行、起立困難、食事はかゆ状、排泄もベットの上、当然、自分で車いすに移ることは出来ない。認知症はあまり進んでいない。施設に入れたいところですが、本人がいやがるため、デイケア、訪問看護、往診の組み合わせで対応している。<br />
子供達は皆働いているため、母が中心になって看ている。世間でよく言う老々介護である。母も80代半ば、無理をさせられない。母が動けなくなれば、本人が希望しなくてもどこか施設を探さなければならないだろう。</p>
<p>自分も<br />
いづれ運動機能が衰えて、外出もままならなくなる時が必ずやってくる。<br />
先に、認知症が出て徘徊して周りに迷惑をかけることもありうる。<br />
こういう状態になったとき、自分の介護を自分でお願いすることが出来るだろうか？<br />
子供達に頼れるだろうか？<br />
こんなことを考えていると、とても不安になってくる。</p>
<p>そんな折り、行きつけの本屋さんで<strong>俵萌子の著書「子供の世話にならずに死ぬ方法〔ひとりでも輝ける！自立した豊かな老後を過ごしたいかたに！〕」</strong>がふと目に入り、早速購入し読んだ。<br />
そこには、私の不安に対する回答が記されているように思う。</p>
<p>老後に不安のある方、一度お読みになることをお勧めします。</p>
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